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生命維持装置を外すことは法律的には可能ですか

A 回答 (4件)

曖昧なところですね。

法的には違法だと思いますが、過去の事件では不起訴になっています。医師も法的には抵抗がありながら、回復の見込みがない場合、家族の同意などではずしているケースがよくありますが、起訴に至った例はありません。
脳死の場合などは、確認のうえ臓器移植のため、生命維持装置をはずすことは認められています。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。

お礼日時:2012/11/23 12:56

これまでは、「死とは、心臓死」であったわけで、厳密に言えば、死の三兆項というものがあり、



1.瞳孔散大
2.心停止
3.呼吸停止

を確認していたわけです。

そして、臓器移植法が成立し、「脳死」が人の死とされるようになりました。

脳死と診断された以上は、心臓が鼓動していたとしても、それは死であり、人工呼吸器を停止することにより、自然に停止してしまいます。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2013/08/26 20:05

可能ですよ



ただし、意味が難しい

生命を維持する医療装置を医師の判断で取り除くことは、法律的には「違法ではない」というだけの話

それも極めて限定的な条件が法律的には課されているのが現実

しかし、医療現場では、相応の医師裁量権で延命断念が行われている模様

可否だけの回答ならば、限定された状況においては法律的に可能

仔細は、東海大学尊厳死事件判例を確認されたし
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2013/08/26 20:05

この問題ですが、患者さん自身が望めば延命治療をしないということも可能ですが、そもそも自分で意思表示できる段階でそんなことをする人は稀で、やめてほしいと思っても第三者には分からない状態が多いです。


神経内科に入院されている末期患者をみると、素人の私では痛いのか苦しいのかよく分からず、呼びかけにも反応しないが、先生によれば意識があるといった患者が多く、私は言われるまま記録を行う役割です、この状態で本人が安楽死を望んでいるかどうかなど意思の疎通がとれないので全く不明。
ご家族の同意も、新聞や医者の話ではきちんと説明して同意をとっても親族などに責められて聞いていなかったとか説明が不十分だったと言われることが少なからずあり、訴えられる可能性もあって怖い。
以上を踏まえると、患者の意思が確認できない状況ではかなり難しく、家族と医師との信頼関係や家族以外の親族の意向とかいろいろ難しいと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2013/08/26 20:06

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