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公開会社については、60日前から株を保有していた株主は代表訴訟を起こせるとのことですが
これだとハードルが低いように思えてしましまいます。
濫訴のような自体は起きないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>公開会社については、60日前から株を保有していた株主は代表訴訟を起こせるとのことですが



 60日ではなく、6ヶ月前から引き続き株式を保有していることが要件です。そして監査役等が上記の要件を満たした株主から請求を受けた日から60日以内に訴えを提起しなかった場合に株主が代表訴訟を起こすことができます。(ご質問者はこの60日と混同しています。)
 一株でも保有していれば良いので、そういう意味ではハードルは高くないかもしれませんが、単元株式を設定している会社では、単元未満の株式では、代表訴訟を提起できない旨を定款で定めることが可能です。
 その他、濫訴防止の手立てとしては、被告が株主の責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明すれば、被告の申立てにより、裁判所は、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができます。

会社法

(単元株式数)
第百八十八条  株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2  前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3  種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

(単元未満株式についての権利の制限等)
第百八十九条  単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
2  株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一  第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二  株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三  第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四  第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五  残余財産の分配を受ける権利
六  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
3  株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。

(責任追及等の訴え)
第八百四十七条  六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
2  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
3  株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
4  株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
5  第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
6  第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
7  株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
8  被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
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株主代表訴訟は会社法に基づく訴訟制度で、民法によるものでないことは質問者さんも知っていると思います。



訴訟の形態としては、原告が株主で被告は取締役になりますが、訴えの内容としては「取締役◯◯は会社に対して◯◯円支払え」という形になり、原告の株主に直接的な経済的利益をもたらすものではありません。
そういう意味では、訴訟を起こしても株主が得をするものではなく、濫訴を心配する必要は少ないと言えます。
(ただし会社が利益を得ることで、株価が上がり株主の利益になるという側面はありますが)
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そもそも民事訴訟は何のハードルもなく起こせますよ。


勝訴の可能性がなければ弁護士はついてくれないですけど、弁護士なしでも訴訟はできます。
訴訟費用は敗訴側負担になりますけどね。
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