A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
「民法二八三条にいう「継続」の要件をみたすには、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設があつただけでは足りないのであつて、その開設が要役地所有者によつてなされたことを要する」という判例(最判昭和33年02月14日民集第12巻2号268頁)があります。
そうすると問題の道路が、御相談者自身が開設したものではないと地役権の取得時効はできないと言うことになります。判例が出た当時の民法の条文の文言は、改正により下記のとおりに口語化されていますが、内容に実質的な変更はないので、上記判例は妥当すると考えて良いと思います。
判例変更を目指して民事訴訟を起こす選択肢も考えられなくはないですが、それも含めて弁護士に相談することをお勧めします。
民法
(地役権の時効取得)
第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
No.7
- 回答日時:
「40年も経過していると言うことなので、一概には結論はでないと思います」てぇ回答があるが、時効は事実状態が継続してる場合にそれを権利関係として認めちまえって話だ。
だから時が経過するほど認められやすくなる。今回のが時効取得できるかどうかは事実関係によるから、はっきりしたことは言えねぇ。ただ、少なくとも質問の趣旨である時効取得については、40年「も」経過してりゃ事実状態が長期に渡ってるってことで認められやすくなることはあっても、「一概に結論はでない」なんてこたぁねぇ。
一部にまた出鱈目が混じってるようだから訂正しておくぜ。
No.6
- 回答日時:
>調停というのは、どのように、だれが判断するのですか?
調停は、判断を求める制度ではなく、当事者の譲歩の元で成立するものです。
sinjitunotobiraさんは、「地役権の時効取得はできますか?」と言うことですから、
調停の趣旨としては、地役権を有することを前提として、例えば「地役権の設定登記をせよ」として、調停の原因としては、年月日〇〇を原因として地役権を取得しているが相手方はその登記に応じない、よって調停の趣旨記載のとおり求める。
と言う内容の調停申立書を簡易裁判所に提出すればいいです。
相手方は、当該私道の現在の所有者です。
それで双方が出廷し、様々な主張と立証の結果、調停委員の意見の元で合意すれば調書を作成し、それが債務名義となります。
今回の場合は、40年も経過していると言うことなので、一概には結論はでないと思います。
ですから、調停が一番いいと思うわけです。
No.5
- 回答日時:
民法の定めは見たのかい?そこに書いてある要件を満たしゃ時効取得できてるってことよ。
いまも袋地に住んでいて、その道を毎日のように使ってるんだろ?そしたら、継続要件は満たすってこった。それに、時効取得した地役権の消滅時効の起算点は、使用しなくなった時だ。毎日のように使ってるんなら、消滅時効は始まってねぇってこった。時効消滅してるって言う奴は、出鱈目野郎だってことよ。
民法見て分かんなけりゃ弁護士に相談しなよ。
No.4
- 回答日時:
>父が今年他界して名義変更しようとして、はじめて道の登記が私道であることが分かったからです。
そうですか、
それならば、時効取得の起算日は「今年」ですか ?
今年ならば、未だ、10年か20年先のことです。
相続の場合の時効の起算日は、被相続人の時点に遡ることになっているので、私は、20年以上前に、取得できていたと考えてもよさそうと思っていました。
そうだとすれば、用益権は20年で消滅するので(民法167条2項)「今、権利あり」は難しいと考えています。(この点、時効の起算日は「開始により」が原則ですが(同法144条)、消滅時効に限り「権利行使ができる時から始まる。」となっている関係から、取得の時期は20年前で、今では消滅しているのではないか、と考えています。)
いずれにしても、他にも様々に事実関係があるでしようから、一概に断定は難しいと思います。
ですから、任意な話し合いから始まり、調停等で解決すべき案件だと考えます。
何しろ、40年前からのことですから。
No.2
- 回答日時:
これは、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7811108.html
でもお話ししましたが、裁判すれば、取得できる可能性はあります。
しかし、取得した地役権が消滅時効で消滅している可能性があります。
この回答への補足
回答何度もありがとございます。
地役権は取得した事はありません
父が今年他界して名義変更しようとして、はじめて道の登記が私道で
あることが分かったからです。
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