1 概要
隣地との境界争いがあり、不毛な隣家との争いよりも法務局による筆界の特定をしてもらった方がいいとの判断により、法務局に筆界特定の申請を行いました。
筆界特定申請した場所は、2箇所あり(接続地域)、それぞれ1号筆界(甲地(当方敷地)と西側の乙地(H氏所有))と2号筆界(甲地と北側の丙地(H氏所有))です。
この度、地方法務局の筆界特定登記官から筆界の特定がなされましたが、その結果があまりにも不当な判定でしたので、納得が行かず、何か良い手立てがないものかのご意見等を頂きたいと思っております。
2 経緯
当方の屋敷及び畑地は、今回のトラブルの相手先のH氏の田畑と隣接しています。
現況は、水平地による隣接ではなく、全て高低差の敷地によって隣接しています。
ところが、H氏は当方の敷地内の一部までも自己所有地だと突然主張し、勝手に当方地に杭を打ち、縄を張ったりして不当な行動を取り続けていました。
当該隣接地については、昭和51年に市の地積測量図が作成されました。これは、甲地及び丙地の東側に隣接する市道が拡幅するために甲地及び丙地の一部が道路用地となるための測量です。この際には当時当方の当主と隣地の当主(H氏の先代)が立会いを行い、確認をしています。ただ、両氏の確認印は見つかっておりません。
そして、H氏の先代が亡くなり、H氏が遺産相続した後、H氏は2段畑地(2枚畑)であった丙地を削りとり(結果、甲地、丙地の高低差約1メートル)、1枚畑にしております。その際隣地である当方には一切相談等もなされておりません。
そして、当方甲地の一部に杭及び縄張りを行い、平成6年に市に地積測量図を作成させています。その際、市は昭和51年地積測量図との照合は行なっていないため、境界に若干のズレが生じています。平成6年の地積測量図作成の際には、当方は一切立ち会っておらず、H氏も立ち会っていません。
3 判定結果
1号筆界については、図面上水路があったので、この図面水路に基づき点を10箇所設定し、特定しました。
2号筆界についてが、信じられない結果が出されたのです。
2号筆界部は、北側に孤を描く形になっています。これは、現況(1メートルの段差)も地積測量図(昭和51年、平成6年共、概略同じ)もそのようになっております。
ただ、明治時代に作成された公図には、全てが大雑把に東側道路から西側に直角直線的に境界線が引かれています。これは他の境界線も全く同じで現況とは違い、全て道路側から直角直線で引かれています。
そして、法務局筆界特定登記官は、市が作成した地積測量図は「何らかの資料による作図であり、信用性がない。」と判断し、現地復元性は有しないとされている明治時代の公図が信用性があると判断、結果、道路側の点と1号筆界との接続部の2点のみを押さえ、1本直線で結び、この線を筆界と定めました。
結果、北側に孤を描いた部分は、丙地と特定してしまったのです。
ちなみに、10点を押さえた1号筆界の距離が10とすると、2点のみの2号筆界は8程度の長さです。今回の筆界特定に係る筆界調査員の作成した現地測量図は、当然現況のとおりの図面にも拘わらず、何故このような判断がなされたかが、全く理解できません。登記官も3回、現場を見ているにも拘わらずです。また、今回の筆界特定の線が、H氏が杭及び縄を張った線と一致するのも不思議です。
当方は、申請書を出すにあたり、近隣居住者の方々の意見書、過去のいきさつ等あらゆる資料を作成提出しました。また、地積測量図を作成した市の当時の土木部長の方も当時のことについて、証言しても良いとのご協力を頂いたので、同氏の電話番号等も添え、申請しましたが、これらは一切信ぴょう性がないとのことで、検証対象から削除されていました。
4 その他
先日、法務局に出向き質問状を提出し、筆界特定の理由を登記官に求めましたが、一切納得できる回答は得られませんでした。出てくる答えは、「公図が最も信用度が高いのでこのような特定をした。」の繰り返しです。しかし、「現況は平地でお互いが越境主張をしているならまだしも、確実に1メートルの段差があるにも係らず、何で当方の畑を途中で切り落とすような判断がでるのか?」と問うても、一切返答はありません。「何故、2点しか押さえていないのか?」についても返答がありません。
先祖から受け継ぎ耕してきた畑を何故、有無を言わさず盗み取られなければならないのかが、全く理解・納得出来ません。
我々がこれに異をとなえるには、裁判しかありません。それも相手方は法務局ではなく、隣地の人間です。今回の申請で100万円弱の経費、裁判となるとそれ以上のお金が必要となります。役人は、何のリスクもなくこのような不当な判断をしておいて、知らぬ顔です。
何の因果で、このような仕打ちを国から受けなければならないのか、全く理解出来ないでおります。何方様か適切なアドバイス等を頂ければと、ワラをもすがる思いで投稿しました。宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
図示ありがとうございます。Windowsメモ帳に張り付けて、なんとなく状況が見えてきたかな。
話の持って行き方の段取りを法務局が主さんの意見を無視した状況も否めませんので、決定の取り消し、または復帰の上保留とするよう、土地権利トラブルに詳しい弁護士などにそのような方法がないか、確認してみましょう。
時間を置けば、権利回復するのが、益々難しくなっていきます。
国土交通省が公開している資料によると、公図と現況の土地線形が異なることは、国としても一応前提としておるようですね。
その上で、現況に基本的に合わせていく、という手続きも実際にしているようです。
↓このページの、PDFファイルの資料が参考になりませんか?。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/03/031122_.h …
これによると、公図有りきの法務局の対応は、合法であったとしても、結論を急ぐ余りの、かなり一方的であったのかもしれません。
段差があったのなら尚更、段差で境界確定すべきようにも思えます。
また、長年土地が使用され続けると、既成事実が権利関係に影響する、ということもあるようです。
例えば、既住権は、賃貸住宅に長く住み続けられると、土地権利者の都合でむやみに契約者を引っ越ししてもらうようにすることが、殆ど出来なくなる、といったことが起こり得ます。(契約期間を明記しなかった場合。)
似たような理由で、畑を今の線形でずっと使い続けておられたのなら、相手から最近になって文句が出たとしても、実質的に主さんの土地とみなされるとして、対抗出来なかったのかなぁ、と少し残念に思える節もあります。
相手は、公図を調べるなどして、土地境界線形が現状と異なっている事を知り、実力行使に出てきたのかもしれませんね。
逃げるようで申し訳ありませんが、自分にはやはり手に余る問題です。
早いうちに、専門家の助言・助力を仰がれた方が、賢明かと思います。
貴重なご意見を誠に有難うございました。
少し希望が見えるような気もします。
今回は、法務局のあまりにも不当な判定を知らしめたい
気持ちもありました。
誠に有難うございます。
No.2
- 回答日時:
文字だけでは如何とも現状を把握出来ないところがありますので、一般論として回答します。
利害関係者は、主さんと隣家の住人であって、法務局の職員は、善意の第三者という立場を取るでしょう。
明治時代に作られた公図が、荒縄を張ってテキトーに線引きした、誤差含みの図面であることは、公知の事実です。
当時は、土地の価格も低く、誰もその誤差を問題視しなくても、ちっとも不都合がなかったのです。
しかし、どんなに誤差を含んでいたとしても、公図のほかに客観情報がないのであれば、法務局の職員は、公図を根拠とするだろうし、それ以外の判断をしないように思います。
お話は、法務局の職員は主観を入れず、落ち着くべき所に落ち着かせた、という結末だったように思います。
冷たい事を申して恐縮ですが、当時の主さん宅のご先祖と、隣家のご先祖は、その公図を確認したかしないかに関わらず、意義を申し立てたかしないかに関わらず、確定させてしまったと考えられるのです。
そうであれば、法務局の職員は、公図が正しいという見解を取り、利害関係者はそれに従え、という立場を取ったに過ぎないのだと思います。
しかし、境界が公図に従って確定されたのなら、登記簿の地積それに従って書き直されてしまうでしょう。
主さんにとって、それは最悪の結果かもしれませんが、法務局の職員には、その権限が与えられてしまっています。
それをひっくり返すには、裁判をおこして、勝つしかないように思います。
訴訟に先立ち、今回の措置の不当性を訴え、仮処分申請をしてみる手はあるかな。
それで門前払いされてしまったら、本訴訟とするか、泣き寝入りするか、判断せねばなりませんが。
まぁ、とりあえず、難しい問題ですし、ここで聞くのではなく、法テラスや無料弁護相談などの、紛争のプロに相談なさってみては如何ですか。
この回答への補足
絵が崩れていましたので、再度投稿します。
_____
|
|
| 丙地
ーーーーーーー
”
|”
| ” 丙地
| ”
|”
”””
道路
ご丁寧に有難うございます。
当方畑地
ーーーーー|
| (立面図) わかりづらいと想いますが、当方畑地より約1m下
| がったところに丙地(隣地)があります。
ーーーーー
丙地
”
” 当方畑地は右側に孤を描く形で飛び出ています。
|” 今回の特定は、我が畑地をぶった切る形で線引
当方畑地| ”丙地 (平面図) されました。おかげで我が畑地約10坪がH氏に
| ” 盗られます。縦線が筆界とされた線です。
”
””””
道 路
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