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有限会社を設立する際に、
登記の時に、提出する同一の用紙のことですが、
管轄がコンピューター庁であるため、OCRの作成が必要です。

そこで、質問ですが、最後の方に記入例で

「在立時期」会社設立から満50年
「解散の事由」社員が3名以下となったとき

という形で、書く場合と、書かない場合があると思いますが、この2つの意味があまり、よくわかりません。

実際の他の記入例サンプルをみても、書いている場合と書いていない場合があり、どちらの方が良いのか。
まず、これを書けばなにか制約的なことができたりするのでしょうか?

在立時期が50年ということは、50年後は解散ということですか?
解散事由で社員が3名以下になったときということは、設立時期に社員が2名だと、すーっとその状態で在れば、いつでも解散できるまたは解散事由に該当するということですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 定款に存立時期や解散の事由の記載があれば書きますが記載が無ければ書きません。


 存立時期が50年であれば50年後には解散です。
 例えば鉱山の会社で50年後には鉱石を採石し尽くすような場合に定めます。しかし、その場合でも50年後に現実に解散しなくてはならないようだったらその時解散の決議をすれば良いのですから、わざわざ存続期間の定めをする必要は無いのです。
 ですから、存立時期や解散の事由は余程特別の事情が無い限り定めません。
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この回答へのお礼

大変よく理解できました。
よほどの事情が無い限り、省くということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/18 02:16

ただ、存立時期は、変更できます。



近い将来、解散する予定になったとき、
存立時期の定めを追加することはあります。

3年後の解散決議は、できないため。

3人以下のとき。なら、会社が成立しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/18 02:16

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