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上告を検討しており、まもなく期限です。
弁護士をつける予定ですがまだ確定してません。

上告及び上告受理申立てを考えておりますが、これはあくまで私が考えてのことで、今後弁護士さんと上告理由書で話し合った後に、上告受理申立ては相当でないとして最高裁に上告受理申立てだけを取り下げるというようなことは出来るのでしょうか。

A 回答 (1件)

上告と上告受理申立は,別々の手続として,片方だけを取り下げることは可能です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

提出期限が来たので、上告及び上告受理申し立てを提出してきました。
後は、今だ探し中ですが、弁護士さんと両方出すかもう一度相談しようと思います。

お礼日時:2012/12/03 18:27

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