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昨日夜半ですが、競馬で脱税?のWebニュースを見、気になりましたので質問させて頂きました。色々お聞きさせて頂き、勉強させて頂きましたが、では結局どうすれば良いのか?と言う事で、教えて下さい。例えば今年の5月頃に、馬券で100万円儲けたとします。確定申告は終わっているとして、次の申告までは約1年です。この場合、年間の収支を記載したものを届け出ろと言う事なのでしょうか?最終的に、その後の収支は0円と仮定すると、申告は100万円で良いですが、約1年後ですので、普通に考えれば『覚えていない』場合もあると思います。都度、申告出来れば有難いのですが、その辺りはどうなんでしょうか?国税局の言い分ですと、都度申告していれば?都度、税金を納めていれば問題は無さそうに思えますが(出来るならですが)?ネット銀行だからバレてしまったとのご意見も頂きました。誰しも思われると思いますが、国税局の言い分は理解出来ませんが、言ったところで仕方がありません。また、ネット銀行だからバレたのなら、銀行から納税を勧めて貰える制度、或いは税金を自動振替で払って貰えるようには出来ないものでしょうか?今回の方も、多額の金銭を動かした覚えは無いとの事です。抜き打ち、騙し討ちにあったようなもので、気の毒としか言いようがありませんが?正規の納税方法と、その支払い方法にはどのような支払い方法があるのかを教えて下さい。

A 回答 (3件)

こんばんは



回答ではありませんのであしからず。。。

東京新聞によると
理解はしていたが、怖くて申告できなかった
とありました

数年前にも法人の摘発がありましたが
今回の記事を見る限りふつうのお兄さんのようです。

法律に従えば国税の主張は通るのかもしれませんが、
はずれたレースの購入金額を経費として認めないなら
的中率が低いふつうの競馬ファンは年間回収率120%
にならないとプラスにならないことになりますし、
年間回収率100%未満の人も納税義務が発生します。

おそらく大半の競馬ファンが脱税していることになり
JRAの存続にも関わることと推察します。

JRAの決算公告によると
馬券売上の75%が払戻金で10%が国庫納付金(税金)
であることがわかります。
JRAは所得税(一時金)に関して関わりたくないでしょう(笑)

もし、被告の言い分(はずれ馬券も経費に認めろ)が
棄却されたらむしろチャンスです。
ツイッターやフェイスブックなどで拡散すれば
有馬記念不買運動がおこるかもしれませんし
そうなれば、法改正の動きにつながるかもしれません。

回答としては、
前の回答にあるとおり翌年に確定申告ですが、
法律どおりに申告している人は限りなくゼロでしょう。
(年間回収率100%を超えた分を申告している人はいるでしょうが)

安心して馬券が買えるようになるといいですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事によっては『有馬記念不買運動』ですね。日本人がそこでまとまれる人種ですと良いのですが、こういう時だけは、中国が羨ましいですね。ご本人も『薄々』と言う感じだったのかも知れません。なかなか直面しない現実ですので、『聞いた事がある』程度だったのでしょうね。当方も同じです。少し様子を見ていたいと思っています。それから考えれば良い話ですので。しかし、ここまでヤル気とは思ってもいませんでしたし、単に聞いている事だけでは無いのかも知れませんし、事細かな情報が欲しいものです。

お礼日時:2012/12/01 05:03

・競馬の当選金が「一時所得」に該当することは「税法」ではなく「国税庁通達」によるものです。



・所得税法は第34条で「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」は一時所得に該当しないことを明言しております。

所得税法34条(条文)
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

所得税法基本通達34-1
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等

・競馬=一時所得は、年に数回たまたま馬券を買うような方のもので、普通は長いスパンで損益を見ていると考えられます。

・かつて、株式の売買益が「原則非課税」であったころ(昭和28年~平成元年)、例外的規定として、年間に20万株以上、かつ50回以上の売買があった場合に「株式の事業又は雑所得」として課税が行われていました。

・この時の50回は、一注文の売りで1回、買いで1回というものでした。

・つまり国税が「課税を行う際に解釈した」反復継続した行為とは、年間50回程度の頻度であったということです。

・今回の課税の対象となった競馬については、おそらく年間に2000レースほどになると推察します。

・したがって、所得税法34条のいう「営利を目的とする」「継続的行為」にあたり「一時所得には該当しない」と判断することが相当と思います。

・国税側の所得区分の認定が、明らかに誤っていると思います。
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この回答へのお礼

おはようございます。ありがとうございます。来週でしたかね?この判断は非常に注目ですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/02 08:16

>正規の納税方法と、その支払い方法には…



ご質問の主旨はここですね。
では、いま話題になっている裁判での被告・弁護側の主張はさておき、現時点での国税当局の考え方です。

>今年の5月頃に、馬券で100万円儲けたとします。確定申告は終わっているとして…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」をひとくくりして、翌年 2/16~3/15 に確定申告をします。
したがって、今年 5月の話ならまだ確定申告は受け付けてはいませんし、とうぜん終わってもいません。

>最終的に、その後の収支は0円と仮定すると、申告は100万円で良いですが、約1年後ですので…

私は競馬をよく知らないのですが、馬券は 1枚いくらでしょうか。
仮に 1千円だとして、

・収入金額・・・100万円
・その収入を得るために支出した金額・・・1,000円
・特別控除額・・・50万円
・差し引きして一時所得の金額・・・499,000円
------------------------------------
特別控除額 50万円は年に一度だけなので、何回も当たっている場合はその都度引いて良いわけではありません。
また、競馬場へ行くのに電車に乗って行ったのなら、その電車賃も「その収入を得るために支出した」として引き算して良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

ただ、その当たり以外の外れ馬券は何百枚買っていようが、「その収入を得るために支出した」とは解釈されません。
ここが今回の裁判で争点になっているようですけど。

>普通に考えれば『覚えていない』場合もあると思います…

覚えていないととぼけるの社会人として通用しません。
自分でノートを付け記録を残しておくことが求められます。

これは、競馬に限らず、八百屋や魚屋でも申告の時期になって
「去年の 5月にお客さんどれだか来たか覚えていない」
などと言い出したりしたら、商売人失格です。

>国税局の言い分ですと、都度申告していれば?都度、税金を納めていれば問題は無さそうに…

いやいや、その都度申告するのでなく、その都度しっかり記録を残しておきなさいということです。

>ネット銀行だからバレてしまったとのご意見も…

なぜばれたのかは神のみぞ知るですが、そもそもわが国の憲法は国民に納税の義務を課しており、隠してはいけないことなのです。

>今回の方も、多額の金銭を動かした覚えは無いとの事です…

自分の足で競馬場に出向いたわけではなく、ネットで売買していたのでしょう。
たしかに「現金」は手にしなかったのでしょうが、「金銭を動かした」事実は否定しようがありません。

>銀行から納税を勧めて貰える制度…

それは銀行でなく、競馬運営者が PR すべきことです。

>或いは税金を自動振替で払って貰えるようには…

先述のとおり、個人の所得税は 1年間が終わってからの後払いです。
当たりが出る都度自動引き落としというのは、現行の税法下ではありません。

とはいえ、株の売買では証券会社がその都度源泉徴収するシステムがあるわけで、税法を改正すれば、競馬でも同様のことができないわけではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

おはようございます。ありがとうございます。まず、『タックスアンサー』参考にさせて頂きます。今後何かと便利と思います。さて、難しい問題ですが、当方自身の甘さと言うものを認識させられますが、馬券と言うものは、なかなか一点的中とはいかないものでして、山とある程のハズレ馬券の中の、ほんの一握り当たるかどうかでして、なかなか受け入れ難いものがあるとも思います。今回の騒ぎの張本人もおそらく認識されておらず、悪気無くやられたものと思いますが、気を付けなくてはなりませんね。改めて思い知らされました。

お礼日時:2012/11/30 09:10

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