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平成23年にマンションを購入し、私と妻でローンを組んでいます。
共働きで、共に会社員です。
平成24年に確定申告しており、
平成24年の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等で年末調整を行おうとしています。
そこで質問が2点あります。

1)妻の給与所得は103万を超えるのですが、
住宅ローン控除を含めれば課税対象所得がありません。
その妻を扶養控除とすることは出来るのでしょうか。

2)扶養控除に出来る場合、扶養控除等(異動)申告書の「所得の見積額」は0円でよいのでしょうか。

お手数をお掛け致しますが、教えて頂けますと大変助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず、妻は配偶者控除や配偶者特別控除の対象であり、扶養控除の対象にはなりません。

正しく覚えましょう。

1)できません。
配偶者控除の対象になるかどうかは各種の所得控除を控除するの前の合計所得金額で決まります。ですから医療費控除なども関係ありません。それ以前に、そもそも住宅ローン控除は税額からの控除である税額控除であり、課税所得を減額するものでもありません。ですから住宅ローン控除は全く関係ありません。

2)ちがいます。年収170万円というのが給与収入なのであれば、102万円になります。
1で書いた通り、配偶者控除の判定対象になる所得金額は合計所得金額であって、給与所得控除以外のもろもの控除をする前の金額ですから、その収入から必要経費相当である給与所得控除だけを控除した金額になります。

扶養控除等申告書の記載要領(裏面)にも次のように記載されています。
「(1)  「平成24年中の所得の見積額」欄には、収入金額等から必要経費等を差し引いた金額を記入してください。この場合、所得の種類が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額(収入金額が161万9千円未満の場合には65万円(収入金額を限度とします。))を差し引いた金額が給与の所得の金額となります。」

http://yu-kikaikei.com/php/kyuyokoujo.php
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この回答へのお礼

承知しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/02 13:45

1:収入が103万円を超えているので、控除対象配偶者とはなりません。

ただし、141万円までは配偶者特別控除となるのでこちらの方は対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

なお、住宅借入金等特別控除は税額控除なので、そもそも所得自体が減ることはないですよ。まぁ、所得控除でもこの場合同じですが…。
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この回答へのお礼

170万円なので、141万円に収まらないです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/02 13:47

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