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2012年に81歳で亡くなった義姉ですが いまさらですが消えた年金と思われる
年金記録に関する紙台帳の調査結果のお知らせと 題する する手紙が
日本年金機構から送られてきました。 
 親戚から聞きながら 働いたと思われる会社を書いて回答しましたところ
間違っていたみたいです。
昭和23年~半年間だけの厚生年金の納付だった様で 気にならない金額と
思いますが、紙台帳と過去の誰かの記憶が一緒になる必要があるらしく
再計算は保留となってしまいました。

本人は長女で大家族の親代わりとなり16歳頃から一生懸命働き 昭和23年は
18歳の頃でもあり、頑張りが否定される様で悲しくなりました。親戚にも内緒で
働いて仕送りしていた様子です。満州も看護婦として働いていた写真がありました。

過去の就業先を 何とか良い調べ方ありましたらお知らせください。

金額も概算で判ればお教えください。

 60歳~81歳まで厚生年金は頂き、実の子供はなかったのですが 私ども夫婦を
子供のようにかわいがってくれ 年金のお陰で迷惑かける事もありませんでした。
 
女房が年金機構の支部に電話したのですが かなり憤慨していましたので
すみません。もし 同じケースか ご存知でしたら是非お知らせお願いします。

A 回答 (2件)

一生懸命働かれたお義姉さんの頑張りを肯定するために、見つかった年金記録を認定したいということで、なんとか就業先を思い出されるのはよいことかもしれません。



ただ、水をさすようですが、受け取れる年金額が増えるかどうかはわかりません。

まず、本人であるお義姉さんが亡くなっておられるのならば、今回見つかった記録が認められた場合、未支給年金となります。本人が受け取れずに死亡した場合を「未支給」というのです。この未支給年金の受給権者は、同居している親族や生計同一の親族に限られます。
お義姉さんは子供がおられないということですが、兄弟姉妹のどなたかと暮らしておられましたか?あるいは生計同一関係にありましたか?それが証明できないと、未支給年金は受給できません。

仮に未支給の受給権者がおられるとして、ではその見つかった記録が増える年金なのかどうかは、これもなんとも言えません。
25年以上厚生年金に加入している人は、昭和32年以前の記録は年金の計算に入れないなどというルールがあります。これは、古い時代の年金額を入れても平均額が下がるだけだからです。
見つかったのは昭和23年の記録ということで、お義姉さんのその後の加入状況にもよりますが、もしかしたら年金の計算にはカウントされない記録かもしれません。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

早速の ご回答ご連絡大変ありがとうございます。
当方生計は 最後まで一緒にしていました。女房が末の妹であり
相続の権利はありそうですが 確かに そーっとしておく方が
いいのかも知れません。現在の厚生年金より高く配分いただいた
のは事実ですので 義姉をそーっと 偲ぶ 考えが良さそうな気がします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/04 21:52

消えた年金記録を調査するのが専門の社会保険労務士さんがいるようです。


亡くなった方の分も調べられるようですよ
相談無料みたいなので、相談してみては?

年金記録相談センター → http://www.nenkinkiroku.com/

参考URL:http://www.nenkinkiroku.com/
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この回答へのお礼

早速のご回答 ご指導ありがとうございました。
いつか 有料でも調べてもらうと納得しそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/04 21:43

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