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リフォームの訪問販売を行う会社を経営しています。
父親と息子の私が自分たちで営業回りして、施工を行う小さな会社ですが、
新しく2人営業担当を入れたいと思ってます。

営業マンは個人事業主として活動してもらい、営業マンとは業務委託契約を結び、
経費は全て営業マンもちで契約だけとってきてもらって、そのリフォーム工事で得た純利益の50%を手数料として営業マンに支払おうと思ってます。

たとえば100万で受注した工事で経費が60万だった場合、利益の40万の半分の20万円を支払おうと思ってます。

(1)この営業マンに支払う20万円は消費税込とするべきでしょうか?

(2)また、この20万円から10%の源泉徴収は必ず行わないといけませんか?

(3)源泉徴収しないで、営業マンに20万円支払い、外注費として処理してしまうことは可能でしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>(1)この営業マンに支払う20万円は消費税込とするべきでしょうか…



役務の提供であり、課税要件を満たします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>(2)また、この20万円から10%の源泉徴収は…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、外交員報酬に該当するでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm

>(3)源泉徴収しないで、営業マンに20万円支払い、外注費として処理してしまうことは…

源泉徴収義務違反を問われるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/11 00:49

0.そんな給料体系だったら営業マンは他社に振りますよ。


30万円でどーだ?って(^_^;
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/11 00:48

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