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 私の義理の父が2年の闘病生活の後、今年の6月に亡くなりました。葬儀が終わって11月の事ですが、信用保証協会の方から20年前の借金の督促についての通知が義母の基に来ました。

 家内の実家は左官をやっており、闘病する前から高齢の為、仕事が入って来なくなっていましたので、10数年前に自己破産を申請、受理されており、現在まで生活保護をもらっているので、我々としても借金があるとは知らず、目の前が真っ暗になってしまいました。

 借金の金額は500万程ですが、200万は返済済みなので、残り300万と、これに加えて損害金として1000万を請求されています。信用保証協会の言い分だと、自己破産していても連帯保証人がついているので、借金はなくならないとの事です。連帯保証人は義父の兄弟であり、既に亡くなっている為、父の妻である、義母の方に2/3を、長男である義兄の方に1/3の支払い義務があるとの事で、返さなければ、その子供、孫にまで借金を回すとの事でした。

 信用保証協会の言い分だと、損害金の方はもういいので、300万に対して月々5000円づつ支払って欲しいとの事ですが、義母は生活保護を受けており、義父の生活保護費がなくなるので、それでも厳しいのが現状です。

 亡くなってから3カ月以上が経過しており、相続放棄という手段も取れそうにありません。
 
 我々は現段階では支払の義務はないとのことで、相続放棄をする様に言われているものの、長男(義兄)には支払の意志はある様ですが正直、子だくさんの上、定職にもついておらず、奥さんの収入に頼り切っている状態なので、いつ何が起こるか分かりません。


 そもそも自己破産しているのに借金が残るのも良く分かりませんし、生活保護費で頂いたものを借金に返済に充ててはならないという原則があったのではないかと記憶していますが、どうなのでしょうか。

 弁護士に相談することも考えましたが、相手が信用保証協会なので、相談することで何か有力な抜け道や対策が得られるのであれば別ですが、そうでなければ費用ばかり掛かるのではないかと懸念しています。

A 回答 (4件)

時効消滅してる可能性がありますので、安易に「はいわかりました」と返済をしないようにしましょう。


返済は消滅時効の中断事由である「承認」になってしまいます。
いくら残ってるのかという債務の内容を知るのはいいですが、残高確認をしてくれなどといわれた際に押印をしないように気をつけないと、これまた「債務の承認」で時効が消滅してしまいます。

法テラスなどで相談されるのがベストです。
ちなみに「少々ゲリラ的なやり方」ですが、「既に時効消滅してるので、援用をします」と通知をしてやるのも手です。
相手が「消滅時効にはなってない」と主張するために資料をだしてくることでしょうから、それから法律の専門家に相談してもよいわけです。
ちなみに、亡くなった方の債務は相続財産なので「いらん」と放棄できますが、その債務の連帯保証人になってると、相続ではなく「連帯保証人」としての追及がされます。
相続での債務承継ではないので、話が違う点を理解されると良いです。

ところで「返さなければ、その子供、孫にまで借金を回す」発言をしてるなら、大問題発言です。
連帯保証人になってるので、債務者が破産したので、代わりに払ってくれと請求がくるのは「ま、しょうがないな」ものです。
支払がされなかったら私に請求してという契約をしてるからです。
しかし、子ども、孫は保証人ではなく「相続人」として債務を承継するだけですので、これこそ「相続放棄」すれば追及はされません。
このような「契約により支払義務がある」のと「相続によって承継される」のをまぜこぜにして請求してくる輩が担当者だとしたら、やくざの取立てのようなものですので、抗議すべしです。
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この回答へのお礼

本当に丁寧なご解答痛み入ります。義母もご解答頂き、涙を浮かべて喜んでおりました。早速動いて見ます。ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/07 18:39

最近はどこの法律事務所も相談は無料みたいですよ



参考URL:http://www.adire-law.com/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勇気づけられます。がんばってみます。

お礼日時:2012/12/07 18:38

相続放棄の申述をされても、義理のお兄さんに対しての連帯債務は無くなりません。


一方、お金を借りて破産する人は、たくさんいます。
しかし、契約者本人が破産されたと同時に、連帯債務も免責になると
貸した側は困りますし、仮にそうであれば連帯保証人の意味がなくなります。
ですから、主契約者の破産や死亡、離婚や逃亡などの状況に備えて
保証人制度が存在するのです。

ところで、本件の場合、お金を借りた本人も含め保証人に対し
過去10年以内に保証協会から
最終返済日以降【最終返済日がの期間が時効の起算日】
差押などの法手続きは、執られていませんか?

状況から考えて、法律上の手続きを執って差押などの強制執行をしても、
回収が見込めず、さしたる効果も期待出来ないことから何もせず
長期間 放置されていた可能性があります。
法的には5年で時効です。

法律上の手続き執られたとしても、その後 10年経過すれば時効を、
主張する事が出来ます。

今、最も注意すべきは例えわずかな、お金でも返済しないこと。
契約を追認した事になり、時効の援用ができなくなります。

相手は、保証協会なので非常識な取立てはしません。
しかし、未回収の案件をさらに放置することもできないのです。

時効は民事と刑事と違います。
借金は民事事件なので、債権者は例え大昔の金銭でも自然債務が、残っているという
理由で催告することが出来ます。しかし、保証人も含めた契約者から
時効を援用されれば回収できなくなる事も知ってうえで督促します。

債権者ですから保証人に時効制度で助かる事は、口が裂けても言えません。
背任行為になるからです。

私は、以前ある金融機関から債権回収会社に出向し、企業や個人的に住宅ローンなどの
長期間支払いが滞ったままの古い債権を整理した事があります。

債務者の家へ出向き、契約者と会うことができれば、今日は、わざわざ出向いて
きたのだから損害金も減らすなど都合の良い話を交え、
少しで良いので返済して欲しい言い、時効を中断させ、多くの古い長期放置債権を
生き返らせ、多額の回収に成功しました。
中には時効の知識があり、時効を完成させ多額の借金をゼロされた方も、おられた事から
正直者が馬鹿を見る理不尽さも強く感じた事も事実です。

時効の援用は内容証明で、記載内容はネット上で
いくらでも検索出来ます。
ご自身で時効を援用する事が、おっくうであれば行政書士で充分です。
弁護士や、司法書士に頼むと費用がかさみます。

特別難しい事では、ありません。
出来るところまで、ご自身で為さっても良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧は解答大変痛み入ります。すごく良く分かりました。しかし、現在督促に応えて5000円づつ返済してしまっており、困ったなと思っております。何とか働きかけて見ます。ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/07 15:45

できるだけ早くに「法テラス」へ相談しましょう。


 最初から弁護士費用が掛かるわけではありません。
 
 
>亡くなってから3カ月以上が経過しており、相続放棄という手段も取れそうにありません。
   http://www.legalclinic.jp/inheritance/125/151.html

 また、時効の援用ができるかどうかも確認しましょう。
   http://www.saimuseiri.com/jikoutetuduki.htm

 
 借金返済の意思を示してからでは遅いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速相談してみます。

お礼日時:2012/12/07 15:46

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