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先日もお聞き致しました、Webで少し話題になっていました、サラリーマンの方が 競馬で、何億円かの収入を得て、その所得分の税金を納めていなかった件で、再度お願いします。判決自体は来週にでも出されるようで、注視せねばと思っていますが、沢山の回答の中に、『ネット銀行だからバレた』との意見が多数ありました。しかしながら、当方には『銀行が税務署に通報する』というのが、どうにも納得出来ません。銀行側から見ても、多額の預金者であり、お客のプライバシーを軽々しく通報するとは、考えられないと思うのですが?ネット銀行など数も限られていますので、信用にも関わるのではないのか?と思いますし。また、一般サラリーマンだという事でしたが、博打等正規の給与以外で得た金の場合、ここぞとばかりに『ごっそり』持っていかれるようですが、万一、1千万円ほど一年間の博打で稼ぎ出した場合、何割くらい税金なのでしょうか?半分以上税金で持っていかれるのでしょうか?プロという点では『パチプロ』というのは有名ですが、やはり申告してるんでしょうかね?

A 回答 (2件)

競馬の配当は一時所得と決めれており、一時所得の控除(必要経費はコミコミ)は50万円と決まっているから、1000万円だとたったの33%しかも153.6万円控除です。

それ以外の収入も控除もなければ基礎控除が38万円ですから、250万円ですね。あと翌年の住民税もそれくらいですから、半分ぐらいですね。それから銀行は税務調査を拒否できませんから、軽々しくもくそもないし、スイスの銀行ではないですから、調査に協力することも信用の一部です。パチプロも申告していなければ、追徴課税か、もしくは、脱税でしょうね。どうやってお互いが証明するかは知りませんが、目を付けられたら、払うことになると思います。逮捕されるまで、しかとする猛者もいらっしゃるでしょうが、差し押さえされるようなものは元々お持ちでないし、市民権的なもののお持ちでない方なのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり半分は仕方ありませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/09 03:35

こんにちは



なんどもご説明したつもりですが、
払い戻し総額によって変わります。

課税対象額は
(年間馬券収入-馬券購入費用(当たり馬券分のみ)-特別控除額50万円)÷2

たとえば同じ1千万の儲けでも

ディープの単勝1億購入して11千万の払い戻しだと
(11千万ー1億ー50万)÷2=475万円が課税対象ですので
所得税は50万程度です。

19千万負けていて千円で購入したWIN5が2億になった場合だと
(2億ー1千円ー50万)÷2=9975万が課税対象になります

下段の人は1千万しか儲かっていないのに
2億の所得があったと認定されて
1千万超の所得税を支払いなさいということ

なので、今回の被告は、はずれ馬券も経費として控除しろと
争っているわけです。

複勝で儲けている人と3連単やWIN5で儲けている人で
税額がこんなに違うことが問題なんです。
「競馬 配当金の税金。」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何度考えても当方のアホ頭には入りませず、申し訳ありません。少し整理します。行き当たりバッタリで、ご勘弁ください。

お礼日時:2012/12/09 17:50

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