No.4ベストアンサー
- 回答日時:
業者してます。
私自身も普段あまり意識していないことなので、ちょっと調べ直してみました。ご質問に対する結論としては、「特に宅建主任者資格は必要ない」ということになります。
宅建業法第2条2項によれば、特にアパートやマンション等、貸借(賃貸)については、契約の代理もしくは媒介をしない限り宅建業にあたらず、宅地建物取引業の免許は不要、ひいては宅地建物取引主任者の資格も不要です。ということは貸主自身で募集すれば契約にあたっての重要事項説明すら必要ないことになりますね。契約更新なども同様です。
ただ現実としては他の回答にある通り、更新等をご自身でしようとすれば不動産業者からは軽んじられる可能性大で、トラブルなどについての助力も得られなくなりますので、そこの見極めは慎重にされるべきでしょう。
No.3
- 回答日時:
無資格の大家していますが、一部の物件は不動産屋を通さずに、契約や更新の手続きをしています。
書類さえ準備できれば問題ないです。
ただ、不動産屋さんの心証を悪くすると、斡旋業務に差し障りもある可能性もあります。
手続きの手数料が入らない訳ですから、手数料をもらえる物件ともらえない物件なら、もらえる物件の方を優先的に斡旋するとは思いますよ。
手数料を取られるのが嫌だからと、契約を不動産屋に通さないなら、入居者の紹介をただでしろというのと同じですからね。
それに個人で契約をして、トラブルがあった場合、その解決もすべて自分でしなければなりません。
例えば家賃滞納による強制退去の手続きなど、不動産屋にお願いすることもできませんから、自己解決しないとなりません。
資格を取ったとしても、こういうトラブルの解決は経験がなければ難しい問題です。
>全て不動産屋任せの様で、結構な額を渡している様です。
大家が不動産屋に支払う手数料などはありません。
手数料を支払っているのは入居者ということになります。
>不動産屋に手数料等を持っていかれるのは
その手数料を儲けようと思っているのでしょうか?
入居者側にしてみれば、何もメリットはないです。
大家として手数料を取られていないなら、今後の入居斡旋に影響を与えない範囲でお任せする方が無難です。
更新手数料より、敷金から差し引かれている住宅クリーニング費用がぼったくられている気はしますけど、最終的には入居者が損をしていることになるので、大家としては文句も言いにくいですけどね。
No.2
- 回答日時:
資格とはそもそもなんなのかという話ですね。
法律上、正しい書類やその書類に基づく処理ができるかどうかということでしょう。
当該者同士の契約ならば、公序良俗に反しない限り、資格は必要なく処理ができます。
もちろん、売買や名義変更も当事者間でなら資格は必要ない者と考えます。
資格が必要なのは、法律上のことがらや情報をしっかり記載できるかどうかに
判断材料をできるだけ多くするためのものでしょう。
上記に記載の通り、貸主と借主が双方納得するならば、当事者間での契約は有効です。
ただし、それに対する不都合が起こった場合は、当事者間で処理を行わないといけません。
賃貸契約書などは、ネットでも出回っていますし、法律関係の書籍販売書店にも売っています。
それらを参考にされるのはかまわないと思います。
あと、ひろく一般に広報したければ、不動産屋を使うこともお勧めします。
貸主は、まず不動産屋を訪ねますから。
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