プロが教えるわが家の防犯対策術!

我が家(黄色)と隣家(桃色)の駐車場は図のように隣り合わせており、
隣家の駐車場は道路に面している部分だけウチの駐車場を三角で切り取るように広がっています。
その三角の部分のウチとの境界(土地は隣家の部分)に嫌がらせでレンガを並べられて(図中赤線部)、ウチは非常に車の出し入れがしにくい状態になっています。

ここに障害物を置くことは法的には問題とならないのでしょうか?

家を購入した時には「常識」的に考えてここに障害物を置かれることは想定しておらず、
土地は隣家のものだが、駐車時には当家の車が通過する事を前提しているもんだと思っていました。
(隣家は近所でも有名な変人で、我が家だけでなく他家にも種々の嫌がらせをし続けており、今回の行為が嫌がらせであることは100%間違いありません)

どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

「駐車場の前に置かれた障害物(嫌がらせ)に」の質問画像

A 回答 (6件)

ここに障害物を置くことは法的には問題とならないのでしょうか?


ピンクが隣家の所有地なら、違法ではありません。
あなたはあなたで自分の土地に出入り口を作ればいいんじゃないでしょうか?
わざわざ人の土地を使わなくても駐車できると思うのですが。
「駐車場の前に置かれた障害物(嫌がらせ)に」の回答画像6
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あまり有名でないメーカーの安い手土産でも持って


「いやあ勝手に今までウチの車が通ってすみませんねえ。
 ワッハッハ
 いやまあお詫びの気持ちなんで一つよろしく」
と渡しとけばいいんじゃないですか。

それで煉瓦が取れれば良し。
取れなくても仕方がなし。
向こうにすれば当然の権利だから
文句を言われる筋合いでなし。

他人の土地でも消防車が通れない場合や
歩いて通り抜けも出来ない場合は認められることもありますが
今回のケースではそれは当てはまらないと思います。
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この回答へのお礼

皆様ご解答ありがとうございます。
本回答にて皆様へのお礼とさせてください。
ご指摘の通り自己中心的な目線で考えておりました。
仰る通りこのような土地を購入してしまった事が全てなのですね。
整理がつきました。

お礼日時:2012/12/11 15:08

ピンク部分は市道や共有道路ではなく全て隣家の所有ですよね?


素人ですが、上記の通りなら素人から見ても無理では?と思いますよ。

わざわざ境界にレンガを置くなんて、確かに変人なのだと思いますが、
自分の土地にレンガを置くのは違法ではないでしょう。

>駐車時には当家の車が通過する事を前提しているもんだと思っていました。
それはトピ主さんの思い込みの上に立っている考えであって、
見て見ぬ振りをしてくれてるのなら土地の所有者の好意の賜であると思います。

変人という所が引っかかりますが、
一応、相手方にお話しをしてみればと思います、相談という形で。
使用料を払うか、その三角部分を売って貰うのか?
はたまた、ご厚意でレンガを除けてくれるのか?
揉めない為には売却してもらうのが良いと思いますが、
吹っ掛けられるかな~
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煉瓦をおかれて出入りがしにくいと言うことは、煉瓦がなければお隣の敷地を利用して車の出し入れをしていたと言うことになります。


ご質問者様ご自身も、

> 土地は隣家のものだが、駐車時には当家の車が通過する事を前提しているもんだと思っていました。

と書かれていますね。
常識が誰の常識なのかは分かりませんが、何人たりとも無用に他人の土地に立ち入ることは許されるものではありません。

お隣の土地を利用したいのならば賃貸契約を結ぶなどの手続きを取るべきです。
境界線に煉瓦を置こうが塀を建てようが、それはお隣さんの勝手です。
だって自分の土地なのですから。
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建築物であれば、各種の法や規制をクリアしていなければ違法となります



高さ数十cmのコンクリートブロックとかだと、建築物では無いので、質問者さん宅の車の出入りを妨害する目的で置いたとしても、何ら違法ではありません

また、質問者さんが、邪魔だからといって勝手に撤去したら、窃盗や器物損壊などの刑事事件に問われかねません

また、障害物の撤去を質問者さんがお願いするのは自由ですが、相手がそれに応じなければならない責任も義務もありません

全ては、わざわざそんな土地を買って家を建て、想定が甘い質問者さんの自己責任です
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>ここに障害物を置くことは法的には問題とならないのでしょうか?



「隣地との境界線に近い敷地内」であれば、フェンスや塀を建てられたとしても文句は言えません。

>土地は隣家のものだが、駐車時には当家の車が通過する事を前提しているもんだと思っていました。

それは「勝手な思い込み」です。

隣地を通過しても構わないのは「使用料、通行料を払った場合のみ」です。

何も払っていないのであれば「隣地に侵入しないように通行する義務」があるので、隣地を通過して通行してはいけません。

使用料、通行料も払わずに勝手に敷地内に不法侵入される場合、土地所有者は、レンガを置く、フェンスや塀を建てるなど、対抗処置を取る権利があります。
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