財団法人で役員会(理事会や評議委員会)のために、事務所へ来てもらう際の費用についてなのですが、現在は、(1)比較的近場の人は5000円、遠い人は、(2)6000円を支給しています。交通費としては、だいたい公共機関を使えば、その半分くらいです。
多くの人は他に職業を持っていますので、この場合は、たとえば、(1)2500円、(2)3000円につき、日額表の乙欄で、源泉徴収する必要はあるのでしょうか。
また、それを回避するためには、たとえば、日当に関する規定(就業規則)を作ればよいのでしょうか。※会社と同じ考えで。
金額的にはそうは大きくならないと思いますが、きっちりしておきたく、アドバイスよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
たとえば、(1)2500円、(2)3000円につき、日額表の乙欄で」は例えばといわれてますが、なぜ半額にするのでしょうか。
根拠がないのでは。
交通費を支払うなら「実額」で。
近い人はいくら、遠くの人はいくらというのは「とりあえずは交通費が違うので、文句がでないように」決めてるだけです。
役員会への出席報酬が「みんな同額ではない理由付け」にすぎません。
つまり全額を給与として乙欄適用で源泉徴収するのが正です。
日当に関しての規定をつくっても、役員への報酬にはちがいありませんので、非課税にはなりません。
役員会への出席は「通勤」ではないですし、元々規定をつくれば「現物給与として課税しなくてもよい」という給与規定なので、役員会への出席に対しての報酬はこの考え方になじみません。
No.1
- 回答日時:
通勤費については、おおざっぱに近い人5000円遠い人6000円くらいでは規程を作成したとしても給与課税とみなされる場合があります。
それよりも、規程で1kmあたりいくらと規程しておいて、その人の住所等からだいたいの距離を決め、それに基づき支払えば、1ヶ月の支払額がマイカー等の非課税限度額を超えない限り、旅費としてみなされます。
それか、距離区分をある程度多くわけておけば、ある程度合理性があるのではないでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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