私が住むマンションで表題の通り特別決議で議決されました。2回程、○○電力の説明会があっただけで議論もなのもしないまま議案に上がり、反対者が何人かいましたが議決です。住居の専有部を5~10%割り引くブランです。議決後は地域の電力会社との契約を解約して○○電力と契約する流となります。ちなみに総会出席者は半分にも満たなく、欠席者は委任状等で処理され議決です。議論する場はこの後でも設けられますので見たいな事を言ってましたが、納得できません。賛成者はデメリットやこの時期に導入をするリスクなどは何も知らない人が多いと思います。この議決って拘束力あるのですか?個人の契約の自由を侵害するようなことになれば憲法違反になるのでは?共通の利益と個人の権利は別物だと思うのですが。みなさん、どう思いますか?
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
他の方も記載されていますが...
>この議決って拘束力あるのですか?
有ります。総会決議に拘束力が無いというのであれば、共益費などの値上げに同意できないからと行って支払わないと言うことが発生した場合にどうしたらよいのでしょうか。
総会決議に悪意や重大な過失がある場合には拘束力は無いかも知れません。そう思う場合には、無効確認請求を行ってください。
>個人の契約の自由を侵害するようなことになれば憲法違反になるのでは?
個人の自由を著しく侵害すれば憲法違反ですが、社会生活において公共の福祉という物が存在します。
現行憲法では公共の福祉に反する場合国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるとされています。
集団生活の中である程度個人の利益が阻害されるのは致し方のないことです。
それがいやならひとりで生活するか、受忍限度を超えると訴訟を起こし自分の主張が正しいことを示しましょう。
今回の総会決議に対し、反対するのならそれなりの理由を持って対案を作成し、逆の総会決議を引き出せば良いのですよ。
No.8
- 回答日時:
うわぁ~最悪ですね!!
導入議決ですか?!
うちは日程的に議決に至っておりませんが、議決となればの26%を目指して戸々に
「いかにやめられない、全然得しない怪しい仕組み」か、まわって説明するつもりです。
たかが月数百円程度を浮かすために大がかりな工事する必要ありませんからね!
↓↓洗脳された風理事なのか、当事者の書き込みイタイです。
10年後電気代浮かしたはずがさておいくら万円ずつの設備費用の発生でしょうか。
解約すると発生する違約金逃れの為に継続でしょうか。
この手の事業者は住民が納得できてなくても、無関心な住民の多いところでは結構進んじゃうんですよね。くやしいですね。
私はこの件で斡旋してきた管理会社に信用が一切なくなりました。
そして色々調べてる最中です。
委任状についても実は色んな取り扱い方が出来るようですよ。
次回の総会または、住民の意見の投書などで議案として次の事を取り上げてもらうように提案してみてください。
この導入にあたっての責任者をハッキリさせること。
運転コストが一切掛からないのに、発生した場合導入を決議した理事長が一切責任をとるのか。
議決してる以上は今の所覆すのは難しいですが、10年後もめた時に責任をとってもらいましょう。
あと、トピ主さんが書類にサインをしない限りは工事は出来ません。
電力自由化したのに、他の会社から電気を買う自由を奪われてしまったんですから戦ってください。
もっと早くこのトピに気付けば良かったです。
元気出してくださいね!!
No.7
- 回答日時:
2回説明会があれば、まあ妥当なところではないでしょうか?
>反対者が何人かいましたが議決です。
どちらが多いかで決めるのだから、反対者が少なければ実施となりますね。
>賛成者はデメリットやこの時期に導入をするリスクなどは何も知らない人が多いと思います。
そういったことを説明会で質問して~ 質問内容と回答を別途回覧とかしてから、総会となると思うのですが・・
不利な情報とかを故意に隠しての議決だと、覆る可能性はあるでしょう。
>欠席者は委任状等で処理され議決です。
最近の委任状だと、委任内容が明確にされてますね。議長一任ってのは減ってます。
No.6
- 回答日時:
残念ながら区分所有者の議決の場である総会で決定したことを覆すことはできません。
17年前の阪神大震災で被災したマンションの建て替えの決定が最終的になされたのもついこの前です。
区分所有者の総意(総会での決定)は、個々のマンションの決めごとです。
あなたに出来る方法は一つ
区分所有者を離脱すること
すなわち そのマンションを売却することしか有りません。
No.5
- 回答日時:
>2回程、○○電力の説明会があっただけ
とありますが、保管されているはずの理事会議事録をご覧になれば゜管理組合の執行役員たちが、どれほど討議を重ねられてきたかが分かるはずです。
なにより、この案件が、特別決議であったということで、理事会役員が、いかに慎重であったか分かります。
確かに、この種の導入工事は、設備交換が必須なのですから、つまり、共用部変更に関する事案との認識であれば、これは、特別決議を要します。しかし、共用部変更は言っても、まず、一般組合員の目に触れぬ場所に設備は置かれますの、所謂、オートロックドアの変更とか、廊下の形状変更とは別物です。従って、私ならば、強いて、特別決議を要するとは考えません。殆どの管理組合は、この種の案件は普通決議で行なっているものと思われます。
それを敢えて特別決議にしたということは、議案にNoを突きつけられても善しとしていたのでしょうね。「適正、正当である積極的な反対理由があれば導入を拒否したい」という思いが、理事会役員の方向性だったような気がしました。
ともあれ、現に、私が理事長を務める管理組合理事会では、ハナから導入の方向性が確立しましたので、組合員(区分所有者)への説明会など一切しませんでしたし、更には、総会では普通決議でしたし、殆ど、理事長一任でことが進行しました。が、100戸近い居住者からは、たった一人の反対者もおりませんで、料金削減が、今日、実行されています。
ですので、何をやるにせよ、リスクは当然に予想されるものですが、ネット社会でこれだけ情報が行き交っている中、「電気料金削減プラン」というものが流行し、そして、それが淘汰されることもなく広がりを見せていることを思えば、特に反対する理由はないことになります。そういう認識が組合員の多くの人々に共有されているのです。そしてね、問題があるものを管理会社が導入提案するはずがないのですね。間違った提案の結果、リプレイスにでもなれば、管理会社担当(フロントマン)は、上司に大いに叱られますからね。
一般常識を翻すには、相当の覚悟、理論武装が必要になります。
ネット上で散見できるリスクなど、みな承知ですからね、貴方自身の取材による新たな新事実の発見が必要と思われます。そういうものがあって、初めて、周囲が動きます。安易なネット上の情報、自ら裏付け調査ををしていない情報を過信してはいけません。たった一人の誤解、誤認が、マンション全体を巻き込んでの大事件になることは避けなければなりません。
No.4
- 回答日時:
「総会出席者」についてですが、「出席」とされるのは、総会当日、本人が出席したという場合の他に、委任状、議決権行使書による場合も「書面出席」として「出席」となります。
管理規約に規定されているはずですが。
「特別決議」ということですので、区分所有者総数および議決権総数の各3/4以上の賛成を以て可決承認となります。
これも管理規約に規定されています。
管理規約は法的拘束力を持ちます。
従って、総会の招集から採決までの手続きが適法に行われ、結果として「別の電力会社に変更する」と決議されたのであれば、それはそちらのマンションの総意ということになります。
この決議には従わなければなりません。
これも管理規約に記載されています。
もしも、「別の電力会社に変更することには問題がある」というのであれば、理事会に対して問題点を指摘し、元に戻すよう要望することは可能です。
ただし、現時点では「変更すること」になっていますので、理事会が聞き入れるかどうかは分かりません。
理事会もこの問題については事前に審議を重ねているはずですから、よほど決定的な問題点でない限り検討することはないでしょう。
また、理事会は管理組合全体を考えますから、あなたの指摘する問題点は、管理組合全体に対する問題点でなければなりません。
一個人の権利を侵害するというような理由では通りません。
区分所有建物なのですから。
まずは、区分所有法と管理規約をお読みになることだと思います。
No.3
- 回答日時:
貴方がお住まいのマンションは、区分所有法が適用され、
区分所有者は全員管理組合に入る事が義務付けられた
分譲型マンションですか。
憲法、法律、政令、条令に違反しない、マンションの
管理規定は全区分所有者を拘束します。
議決は、持ち分に応じた議決権の過半数(50%を0.01%でも超える)
が賛成なら有効です。
当日会議出席者より、委任状を含めた議決権割合の過半で決まります。
No.2
- 回答日時:
>この議決って拘束力あるのですか?
何の拘束力もありませんから、議決を無視して、個人で別の電力会社から電気を引いたって構いません。
但し「個人で別の電力会社から電気を引く際に、共有スペースの一部を占有する場合や、共有部分で工事等が必要な場合は、管理組合の許可が必要」になります。
共有スペースの一部を占有しない、共有部分で工事等をしないのであれば、個人で自由に電気を引く事が出来ます。
>個人の契約の自由を侵害するようなことになれば憲法違反になるのでは?
決議の中に「個人で、別の電力会社と契約してはならない」と言う条項でもありますか?無いですよね。
個人での契約を禁止してないなら「個人の契約の自由を侵害してない」ので法律にも憲法にも違反してません。
契約するのは自由ですから「自己責任で、自分のお金で、自分の思い通りに電気を引く」のも許されています。
「自分でやったらお金がかかるじゃないか」って思うかもしれませんが、それは「当たり前の事」です。
自分の身勝手で自分の思い通りにしたいなら「それなりの費用を自己負担するのが当たり前」ですからね。
>共通の利益と個人の権利は別物だと思うのですが。みなさん、どう思いますか?
はい。別物です。決議は「個人の権利」には一切触れていませんので、貴方の言う通り、ちゃんと「別物」になってますよ。
「わがままを言って、みんなと違う物が欲しい」と言うなら「それなりの自己負担が必要」ですよ。
自己負担も無しに「嫌だ嫌だ」とだだを捏ねるのが許されるのは、小学生までです。
No.1
- 回答日時:
受電会社は事実上1社しか選べません。
複数選べ、新しい設備に工事費や設備費、管理費などが発生して不利益が発生しますのでで事実上1社となります。したがって、区分所有法で処理してますので法律違反とは成りません。
憲法違反になるのでは?
については、裁判で過去に争った例がありません。したがって貴方自身が多額のお金を掛けて最高裁まで争って総会議決が無効(憲法違反)であることを勝ち取って下さい。
私が思うに共同世界(マンション)ですから、マンションの構造などにより制限内容が有るのは当たり前です。マンションに住むのは、それらの問題点があることは承知しているとも考えます。
よって・・今回の件は、法律に沿って総会議決で採決されてますので全く問題無いと言えます。
通称 区分所有法
(区分所有者の団体)
第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
(区分所有者の権利義務等)
第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(管理所有者の権限)
第20条 第11条第2項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第17条第1項に規定する共用部分の変更をすることができない。
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