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病院(総合病院も含めて)のカルテは、何年間保管されるんですか?
泌尿器科なんかで、何度も同じことで行って、恥ずかしいので、
一度、全カルテを抹消してほしいんですが、もし頼めば可能でしょうか?
最近はパソコンカルテなので、より長く残る気がして嫌なんですが。
と言ってもこんなこと頼むのは抵抗があるのでわかりませんが。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私が出た大学の附属病院は性格上、すべてのカルテは永久保存でした。

たぶん今もそうでしょう。
法律上は最終の診察から5年のカルテは保存が義務付けられていますが、実際はもっと長く保存するのが普通です。私の今在籍している病院は、保管庫に20年くらいの前のカルテもあるはずです。公的な病院では10年以上は保存されます。電子カルテ時代はもっと長期に保存され、紙のカルテと違って昔の記録も簡単に見れます。

なお患者の医療情報は、病院のものですから当然削除を要求されても出来ません。
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この回答へのお礼

いろんな話に対して、そうなんですか。

個人情報だからこっちの意見も可能かと思いました。
永久保管だけならまだしも、過去の履歴を簡単に見られてしまうのは嫌ですね。

いろいろとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/15 18:16

一般的には5年間以上とお考えになればいいでしょう



電子化された記録は保存スペースの問題がありませんので、
基本的に削除しない流れになっています
もちろん個人情報保護の対象となっています

参考URL:http://www.yonekawa-lo.com/legal/backnumber2/kar …
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この回答へのお礼

分かりやすいサイトのご紹介をありがとうございます。
とても理解しやすかったです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/15 18:17

こんにちは。



お察しの通り最近は情報の電子化が進んでいて、5年(あるいは3年)という枠を越えて患者情報を保存している医療機関も結構ありますよ。
私の知っている例では、受診終了後8年までというのが最高ですね。
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この回答へのお礼

結構あるんですね。
行っても何もないです、と言われることも多く、
またか、と思われそうで過去の履歴は消したいものです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/15 18:13

 カルテやレントゲン写真等の医療記録は病院に


どの程度の期間保存されているのでしょうか。
(1)、まず、診療録(いわゆるカルテのことです)は、
医師法24条により、5年間の保存義務が課されています。
(2)、次に、診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、
エックス線写真等は、医療法21条1項14号及び同法施行
規則20条11号により、2年間の保存義務が課されています。
(3)、そして、保険診療においては、診療録以外の療養
の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録
(検査所見記録、エックス線照射録等)は、保険医療
機関及び保険医療療養担当者規則9条により、完結の日
から3年間の保存義務が課されています。

また、保存期間の始期については、(3)以外は特に
明文はありませんが、一般的には(3)と同様に診察の
完了日と考えられているようです。

以上をまとめますと、現在、通常の病院であれば
保険に加入していないことはほとんど考えられません
から、誤解を恐れずに言えば、カルテは5年間、それ
以外の書類は3年間の保存義務があると言えるでしょう。

法律で保存期間が決まっており、貴方が削除請求しても
拒否されます。
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この回答へのお礼

5年以上前のカルテ分なら、法律上は問題なく削除できそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/15 18:09

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