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夫の不倫が原因で離婚することになりました。
夫からは慰謝料300万円をもらうことで合意はしました。
もちろん不倫相手にも慰謝料請求したいです。
ところが夫は私が不倫相手に慰謝料請求することを許しません。
でも不倫相手に慰謝料請求は妻の権利ですよね?
それを夫が阻止することは出来るのでしょうか?
私が夫の不倫相手に慰謝料請求することは法的に何か問題はありますか?
ちなみに夫からの慰謝料は月々3万円の分割払いです。
過去に自己破産歴のある夫ですので支払いが継続するのか不安です。
公正証書も作成しましたが、「俺が無職になったら強制執行も出来ないんだからな!」という発言をしていました。本当に信用ならない人間です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

以前の質問も拝見しました。


まず、ご質問からだけではお二人や不倫相手の年齢、ご職業、結婚年数、不貞行為の年数、不倫相手の未既婚、質問者ご夫妻の子の有無といった情報等が分からないので、一般論になることをご容赦下さい。
旦那様からもらう慰謝料の金額をどのように算定されたかは分かりませんが、一般的な不倫による離婚の慰謝料としては高価だと思います。
私的に算定された金額なら有り得ますが、公的に裁判所での算定や法律家のアドバイスを元にしていらっしゃるなら、不貞行為の内容がよほど酷かった場合や、お子さまの養育費(子がある場合)、旦那様のご職業が高給取りでない限り相場は100万~200万程度です。
以前の質問では400万になっていましたね?
そして不倫相手に対してですが、もちろん慰謝料を請求することは出来ます。
ですが、金額に期待しないで下さい。相場ではとれて50万円程度です。
既に旦那様へ十分な慰謝料を請求し支払いの合意をされていることもあり、不倫相手への100万単位の請求、支払いはあまり期待できないと思われたほうがショックが少ないと思います。

それより、旦那様が過去に自己破産をされていて、無職になったら~などと言っている通り、いくら公正証書を作成しても無職になられたら執行官も給与の差押えようがありません。
トンズラされてもアウトです。
不動産や価値ある財産をお持ちなら今すぐそれを売却して得られる金額は確保して、残りを分割払いにするよう書きなおすか、そこで得られた金額で諦めて手をうつのが取りっぱぐれなくて済むと思いますよ。

それだけ慰謝料請求を真剣に考えておられるなら、もしまだ専門家に相談していないなら地方公共団体に法テラスという無料の弁護士や司法書士相談サービスがありますので試しに利用してみてはいかがでしょうか?
法律関係者でした。

この回答への補足

詳しい回答をありがとうございました。
ちなみに慰謝料は不貞行為の他に、モラハラ、DVの慰謝料も含まれています。
それから不倫相手に会うために勝手に子供の貯金を使ったり、私の実家から嘘をついてお金を借りたりしていました。
不倫相手からも電話で侮辱されたりしてきました。
これからのことからやはり精神的苦痛はとても大きかったので、相手女性にも不貞行為の慰謝料を請求します。

補足日時:2012/12/15 16:37
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No.2です。

すみません、以前全く似た内容の質問を見たので質問者様と早とちりしてしまいましたが、別の方でした。
回答内容には相違はありませんのであしからず。
訂正してお詫び致します。
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>不倫相手に慰謝料請求は妻の権利ですよね?



共同不法行為ですから、双方(旦那さんと不倫相手)に慰謝料を請求する権利があります。


>それを夫が阻止することは出来るのでしょうか?

共同不法行為ですから、双方に請求したものを旦那さんだけが負担する事は可能です。


>私が夫の不倫相手に慰謝料請求することは法的に何か問題はありますか?

共同不法行為に対する慰謝料請求は双方に行うのが通常です。よって、双方合わせて〇〇万の慰謝料を支払う!と言うような合意が必要です。

つまり、双方に慰謝料として500万請求します。旦那さんに300万、相手女性に200万支払ってください。と言うのが正しいやり方です。

そういう経緯を経て、旦那さんが全て負担する!と言えばそれまでです。


共同不法行為はひとつの案件ですから、それを別々に請求する事は原則として出来ません。
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