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水戸線の結城駅or宇都宮線の小山駅から水郡線の常陸大子に行きます。大回りで水戸線→両毛線→高崎線→常磐線→水郡線のルートを使いたいですが近郊区間は水戸駅までなので水戸駅まで上記のルートで最短料金1110円で乗ることは可能でしょうか?また特急券追加すればスーパーひたちにも乗れるのでしょうか?

結城or小山から常陸大子と結城・小山→水戸・水戸→常陸大子の2枚の切符を購入になりますが値段の変わりがなく大回りで行こうと思いますが切符は指定席券売機で買うのですが切符に経由が水戸・常磐の記載されると思いますが高崎線周りでも大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (4件)

すでにご回答は出ていますので、少しだけ補足。



・小山or結城→水戸線・常磐線経由→水戸 1,110円
・水戸→水郡線経由→常陸大子 1,110円
の2枚を買われるのですね。どちらも指定席券売機で買えます。一方、
・小山or結城→水戸線・常磐線・水郡線経由→常陸大子 2,210円
となってわずか10円違いなので、大回りをしてみたくなりますね。

ネットで路線検索してみると、スーパーひたちに乗る場合はこんな感じ。
・るるぶで検索
http://www.rurubu.com/train/results.aspx?SearchB …

・Hyperdiaで検索
http://www.hyperdia.com/cgi/ja/search.html?dep_n …

車内検札などがあった時のため、念のため乗車ルートをメモして携帯していると説明が楽です。
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いわゆる「大回り乗車」はJR東日本のHPで「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」と紹介されている規則による乗車方法です。


http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
ご質問の場合「東京近郊区間」が該当しますが、次の点にご注意下さい。
上記特例が適用となるのは、乗車経路が
「東京近郊区間内の駅を発駅とし」
「東京近郊区間内のみの片道経路を利用し」
「東京近郊区間内の駅を着駅とする」
の3条件全てを満たす必要が有ります。
すなわち、ご質問にある「水戸線→両毛線→高崎線→常磐線→水郡線」の場合、通常のご利用であれば片道乗車券が発売出来る経路であると判断出来ますので、ここでもそのように取り扱います。
ここで気を付けていただきたいのは、ご質問の経路のうち、最後の「→水郡線」は「東京近郊区間」ではありません。
さて、乗車券を全区間を通して片道乗車券として購入した場合、いわゆる「大回り」はできません。水郡線が東京近郊区間を外れるからです。
従って、ご質問にもあるように、乗車券を水戸駅で分割する必要が有ります。
水戸駅で分割した場合、発駅→水戸駅の乗車券は大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例が適用され、片道乗車になる方法であれば大回りしてもかまいません。
以下、この特例適用のことを「大都市近郊区間内相互発着」と書きます。
ここまでは、ご質問の「結城or小山から」で始まる段落の意味が正確につかめませんでしたので、大回りをする場合の注意点として書かせていただきました。

さて、大都市近郊区間内相互発着の乗車券をお持ちの場合、券面に記された経路によらず、迂回あるいは短絡となる経路を利用してもかまいません。簡単には途中往復とかにならない経路であれば、近郊区間内の好きな経路で乗車出来ると言うことです。
この近郊区間内で特急に乗る場合でも、乗車券は規則通りに有効な乗車券ですので、そのほかに必要である特急券などを購入するだけで結構です。すなわち「有効な乗車券」を持っているのだから、乗車券以外に必要となる券を購入すればいいわけです。特急券やグリーン券などですね。指定席特急券や自由席特急券あるいはグリーン席の特急券を持っていれば、スーパーひたちに乗車出来ます。

ただ、気を付けていただく必要が有るのは「新幹線は東京近郊区間内に含まれない」と言うことです。新幹線に乗車する場合は、東京近郊区間内相互発着の適用となりませんので、当然大回り乗車もできません。
ご質問の場合でも、新幹線は使わないようにして下さい。

最後に購入した乗車券の経由欄の記載ですが、券面には運賃計算に利用した経由に従って記載されます。これは、先に述べた大都市近郊区間内相互発着の場合、券面記載の経路にかかわらず、同近郊区間内であれば経路を重複しない限り自由に選択可能です。
きっぷの経由欄に水戸・常磐線のように書かれていても、東京近郊区間内で重複しないのであればどの経路をとってもかまいませんから、問題はありません。
逆に、経由欄の表記は運賃計算上必要となりますので、大回りの経路の経由欄と最低額の運賃、すなわち、ご質問の乗車経路が経由欄に書かれた¥1110の乗車券は存在しませんから、ご注意下さい。また、ご質問にある乗車経路が経由欄に書かれた乗車券は、その経由に従って算出された運賃の乗車券、すなわちご質問にあるものより高額な乗車券となります。
大都市近郊区間内相互発着の規則により、相互発着でご利用になる場合は、経由欄に示された経由に縛られることはありません。
乗車が高崎線廻りでも大丈夫です。
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近郊区間の大回りは経路を指定しないのではなく「指定された経路以外の経路を乗車出来る」制度です。


乗車券には運賃計算に使われた経路が表示されます。(指定券券売機では買えませんが必ずしも最短、最安経路である必要は有りません)
表示経路とは別の近郊区間内の経路で乗ることは問題有りません。

変な回答が付いていますが指定券販売機では他駅発の乗車券の発売に連絡乗車券以外制限は有りません。
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水戸までの大回りは可能です。


大都市近郊区間については、選択乗車できるので、経由は記載されません。
特急料金追加でスーパーひたちに乗車できます。

特段の理由なく、発駅以外の乗車券は発券できません。
水戸で一旦改札を出て、そこで常陸大子までの乗車券をお求め下さい。
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