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こんにちは。

小さい飲食店を経営しているものです。
現在、某大手広告媒体誌に掲載中なのですが
ほとんどと言っていいほど集客効果がありません。
1ヶ月で約14万円の広告費です。
ほとんど意味がない物にこんなに高額な広告費を払い続けていたら
広告費のせいでお店が潰れてしまいます。

1年契約していて、中途解約はお店が潰れたり、
余程のことが無い限りはできないと言われていますが
こんな状況でも解約は出来ないものなのでしょうか?

あくまでも広告なので、保証なんてない事は初めからわかっていますが
さすがにここまで効果が無いものにこの先何ヶ月も払っていられません。

皆さまのアドバイスをお待ちしております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

うん、月14万も払うのはバカだ、ぐるなびですら5万なのに(^_^;



よほどの事なので解約してもらいましょう
これで店が潰れたら訴えるぞ、と言って。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですよ、今まではせいぜい6万くらいの広告だったので
問題無かったのですが、倍以上出して効果がそれ以下なんです。
むしろ、ホームページや無料のネット広告の方が効果があるぐらい酷いものです。
私的には『余程の事』なんですが、相手側の余程の事というのがどのレベルなのかが問題ですよね。。。

お礼日時:2012/12/16 15:40

残念ながら無理だと思います。


おっしゃられているように、広告ですから、掲載料であり効果は関係ありません。
相手の担当者が効果を保証すると言ったのなら訴える価値もありますが、
結局、年間の広告費の分割払いという扱いですから、無理だと思います。

広告費で店が潰れるなら、導入前にしっかりと考えておくべきでしたね。


ただ、どうしても苦しいならダメ元で相談してみましょう。
雑誌ですよね?
代わりの広告が取れれば、なんとかなるかもしれませんから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
雑誌というか毎月発行される無料のクーポン誌です。
年間の分割払いという契約ではありません。
あくまでも『1ヶ月分の掲載料』です。
タウンページ等の年に1回の物とかであれば分割払いになりますので中途解約は厳しいかとも思うのですが、
そーいう物ではないですし
年契約の代わりに毎月の掲載料金を割引してもらっていますが、解約した場合にはその分の差額も支払わなければなりませんので、相手側に損害は無いと思います。

今までの経験上、この料金でここまで効果が無いというのは考えられませんでした。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/16 15:51

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