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私の後輩が置き引きをしてしまったようで、今現在後輩(大学生)から相談を受けているのですがみなさんの意見を聞きたく、質問を投稿させていただきます。

先日、泥酔した後輩は飲みに行ったあと、店に自分の荷物を全部置きっぱなしにして電車に乗りました。
そして電車の網棚にある他人のかばんを自分のかばんだと思い込み、それを持って帰宅したそうです。
翌日、酔いが醒めた彼は自分が他人のかばんをもってきてしまったこと(置き引きしたこと)に気付き、持ち主(または駅員)に返却しようとしましたが、『網棚の上にあるかばんを勝手に持ち帰ってきてしまったこと自体が罪に問われるのではないのか』と心配して未だかばんを返却していないそうです。ちなみに、本人はかばんのなかのお金には一切手をつけていないそうです。

私は法律に疎く、彼の力にはなれませんが、このようなケースの場合はどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか?あるいは返却した場合は罪に問われないケースもあるのでしょうか?

「置き引き」というと、「荷物を全部すられて、後々お金だけ抜かれた状態で見つかる」といったケースがほとんどだと思うのですが、荷物の中の貴重品類をそのままにした状態で被害者の方に荷物を返すケースが調べてもでてこなかったので質問致しました。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

遺失物等横領罪に当たると思われます。

占有物離脱物横領罪とも言われます。 
定めによりますと、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となります。

気づいた時点で届け出れば過失での拾得物となると思われます。

今回の状況ですと、いわゆる過失か錯誤の要件に当てはまるかと思われます。
刑法によりますと、罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」(38条1項)
ので、荷物の取り間違えに気づいたその時点では罪に問われる可能性は無かったと言えます。

現状ですが、故意に所持していると言っている時点で厳密には上記遺失物等横領罪が成立していると思われます。
私自身はこの事例での判例は不勉強で(裁判に至るケースが少ないのでしょう)すが、
現実的には

過失でしたことでもちろん中身には手を付けていないことを主張する。
相手方に迷惑をかけたことを謝罪する。

これで罪に問われることは無いと思われます。ただし私は警察でも法曹でもない第三者ですのでなんとも言えません。
 
 返還の際には、警察を通してもらうほうが良いでしょう。仮に連絡先が分かっていても個人間で連絡を取り合うことは後日要らぬトラブルの原因となります。

法的責任を追求されたときは、ケースバイケースで法律専門家に依頼するしか無いです。
ただ、法テラスなど無料相談できるところも有りますのでその場合も悲観することは有りません。

どちらにしろ返さないといけない物でこのまま所持していますと大変なことになります。
正直に警察に事情を伝えた上で早急に返すようにお伝えください。
おそらく最寄りの交番に届けて、事情聴取となると思います。あと、置き引きではなく酔っていて取り間違えたと主張しないと故意の罪になります。

私自身、窃盗事件の被害者になったことも有りますが、窃盗事件になりますと後輩は立派な犯罪者で将来は無くなりますし、被害の相手方にも時間的、精神的迷惑がかかります。 
(私自身の経験で恐縮ですが、現場の事情聴取のため昼間仕事を休まざるを得なくなった上、終業後、何度も所轄署で取り調べで相当に大変でした。社会的保障は有りませんのでその間一切慰謝料が出るわけでは有りません)

被害者のことも考えて、ただ取った物を返すだけではなくきちんと謝罪、場合によっては損害賠償をなさるようアドバイスしてくださいね。 
 
  
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
先ほど連絡したところ、自分の身分証も紛失しているため、時間がとれるように明日の朝一に返すとのことでした。(今からでも遅いと思うんだけどなー・・・)
確かに被害者の方の心労もすさまじいものだと思われるので、誠心誠意謝るべきだと思いますし、本人もその覚悟はできているでしょう。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/18 00:48

酔っ払っている時にうっかり間違えて他人のカバンを持ち帰っても、犯罪にはなりませんが、そのことに気付きながら、そのまま所持していると、不法領得となって犯罪(遺失物横領罪)になるので、早く警察なり、駅の事務室に届けるようにして下さい。

後輩のカバンは戻って来ていなければ、遺失物の届けをしましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
「不法領得」ですね。ざっと調べました。
とったものを所持している期間が長いと罪に問われる可能性があるそうですね。
ただし、被害者自身が問題視しないために罪に問われない可能性もあるということのようです。
いずれにせよ早いところ届けたほうが良さそうなので、今から後輩に電話してこのことについて知らせてあげようかと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/18 00:33

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