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救急救命士が勤務外で、例えば身内が倒れたりした時、様子見というか、診断(診察?)のようなことをしたら違法行為に当たるのでしょうか??

A 回答 (2件)


額に手を当てて、「熱があるな~風邪? 喉痛くないか?」なんて「診断」しても問題なし。
「あなた顔色悪いけど、大丈夫?」って「様子見」しても問題なし。
つまりそういうレベルの様子見や診断ってのは、例え普通の人がやっても違法になりませんよね。


そのほか、用具を必要としない救命行為、例えば
・手による気道確保
・マウストゥーマウス的な人工呼吸
・胸骨圧迫心マッサージ(一昔前まで心臓マッサージって言われてたやつ)
・AEDを用いた除細動
・圧迫法による止血
・骨折部位の固定
なんてのは、救急救命士のスキルの一部ですけど、これらは普通の人がやっても問題の無い行為です。AEDは例外として、要は専用の器具を使わない救命行為ってのはおおむね普通の人でもやっていいことで、救急救命士が非番の日にバカンス先のビーチで呼吸停止者に対してマウストゥマウスしようが別に問題にはなりえません。もちろん日光浴を楽しんで寝ているだけの人に襲い掛かって人工呼吸を強いるなんてのは救急救命士でなくとも別の問題になりますけど。

「医療器具」を扱う行為は一般の人にはできません。実は血圧計で血圧を測って医師に報告ってのも、正確さが「命」ですから資格が無いと出来ない行為のはずです。その点、救命士は非番の日であっても聴診器で呼吸音を聞いたり、血圧計で血圧を測って医師に報告をし、指示を仰ぐことができます。その他にも救急救命士に認められる器具を使った医療行為がありますが、ぶっちゃけ勤務外で触る事のない器具ばかり。一般家庭で心電図なんて普通取れないでしょ?


救急救命の現場で行うことで患者の生存率を上げる医療行為について、幾つか救急救命士に「やってよい」と認めたのが救急救命士法。これによって救命医療行為の内、扱いに熟練を要する事でも幾つかできるようになり、命は繋いだものの深刻な後遺症を負ったなんてケースは過去に比べて減少しています。
救急救命士は一般の救命行為に加えて、『医師の実施判断を受けて特定の器具を使った医療行為』を行なうことができます。裏を返すと、出来るスキルがあっても医師の指示なく処置を施すことは出来ないってこともあります。
例えば血管に針を設置して行う静脈路確保のための輸液などは
 ・実施対象:心肺機能停止状態の者に対して
 ・実施判断:医師の実施指示を受けて
の2条件を満たさなければ行えません。
これは医療行為にあたるので医師免許なりが必要で、万一の時の責任の所在を明確にするという理由もあります。

ちなみに救急救命士法では勤務中・非番の区別は有りません。よって例えば非番の日に玉突き交通事故で重篤者多数な現場に遭遇し、駆けつけた同僚の救急隊員の手伝いを買って出て医師の指示を仰ぎながら輸液処置を実施する、なんて事は「OK」のはずです。しかし、非番の日に交通事故の現場に遭遇して、怪我人に対して「こんなこともあろうかと勝手に持ち出していた器具」を使って、「医師の指示も無く自分の判断で輸液処置を施した」方が停職になってた例もありますね。

参考URL:http://www.m-kouiki119.jp/kyukyu/katsudou/shigot …
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この回答へのお礼

お礼するのが遅くなってしまってすみません。たくさんご説明していただきありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/04 13:39

業務以外で、特定行為などの医療行為をした場合は、違法になります。



診察の意味がわかりませんが、問診、触診などでしたら違法ではないと思いますが、当然、確定診断はできないので、意見程度になるのではないでしょうか。

ベテラン医師でも、検査などしないと、確定診断はできませんので、まず臨床経験の少ない救命士では、誤った診断やアドバイスをしかねないと思います。
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この回答へのお礼

お礼するのが遅くなってしまってすみません。一番早く回答いただき助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/04 13:34

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