プロが教えるわが家の防犯対策術!

 社会保険の被扶養者認定は通勤費を含む月収入(通勤費を含み)108333円以下と聞きました。
パートで週3日でその範囲で仕事をしていました。来年1月で退職することになったのですが、有給が5日あります。職場では人が少ないので週3日は出てほしいと言われました。有給5日をプラスすると10333円以上になってしまいます。この後特に就職は決まっていません。来年度の103万円以下の配偶者控除は受けられても社会保険の被扶養者認定から外されてしまうのでしょうか?有給は貰わないほうが得なのでしょうか?権利として、週3日の中でもらうべきなのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>社会保険の被扶養者認定は通勤費を含む月収入(通勤費を含み)108333円以下と聞きました。

はい、たしかに「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の被扶養者の要件は、【非課税の通勤手当を含む】「月額108,333円以下」となっています。
また、ほぼ同じ要件にしている「保険者(保険の運営者)」も多いです。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

しかし、「国からの通達」では、「年間130万円未満」という「大枠」しか示されていませんので、実際の認定に必要な、「年間とはいつからいつまでとするか?」「収入とみなすもの・みなさないもの」「認定・削除のタイミング」等々…具体的な要件は「保険者(保険の運営者)」によって【独自に】定められています。

『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

ですから、「一時的な収入増」なら許容する保険者もあります。

(クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』
http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm
>>一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
>>収入が変動的な場合は、前年度の収入ではなく、直近の収入により推計することになります。
>>給与収入
>>{(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数)

>来年度の103万円以下の配偶者控除は受けられても社会保険の被扶養者認定から外されてしまうのでしょうか?

「配偶者控除」は「税金の制度」の優遇策ですから、「健康保険」など「社会保険制度」とは【無関係】です。

ちなみに、夫婦間には、「配偶者【特別】控除」がありますので、給与収入103万円(【税法上の】所得金額38万円)を超えても税負担が重くなることはありません。

-----
「社会保険(制度)の被扶養者認定」については、「外される」ものではなく、被保険者(ご主人)が【自主的に】「削除(抹消)の届け」を提出するものです。(健康保険の被扶養者のみ)

届出を行わず、保険者が定期的に行う「資格の確認(検認)」で資格がないことが判明した場合は、「遡及削除」になる場合もあります。ただし、どのような対応になるかは保険者によって違います。

一方、「国民年金の第3号被保険者」は、資格取得時のみ「事業主」経由で「年金事務所(日本年金機構)」に届けを出しますが、資格を失って、「3号→1号」の「種別変更」を行う際には「事業主」は【無関係】です。
「被保険者(3号)」自身が、市町村(の年金窓口)経由で「年金事務所」に届けを出します。

>有給は貰わないほうが得なのでしょうか?権利として、週3日の中でもらうべきなのでしょうか?

上記の通り【加入されている】健康保険の要件をよくご確認のうえ判断されて下さい。

(参考資料)

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

-----
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

-----
「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使っていません。

例)「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、

・平成24【年分】所得税
・平成25【年度】住民税
となります。

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。本当に複雑です。主人の会社の健康保険組合に効いてみます。

お礼日時:2012/12/20 17:27

>社会保険の被扶養者認定は通勤費を含む月収入(通勤費を含み)108333円以下と…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、夫がそういうなのならそうなのでしょう。

>来年度の103万円以下の配偶者控除は受けられても社会保険の被扶養者認定から外されてしまうの…

税と社保は別物で相互に連動するものではありませんから、そういうことも起きます。

というよりむしろ、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではないことは分かっていたのですが、来年1月で退職なので誤って年度と書いてしまいました。

補足日時:2012/12/20 17:17
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。主人に確認してもらいます。

お礼日時:2012/12/20 17:17

有給休暇は労働義務のある日に労働を免除して賃金を支払うという制度なので


労働義務のない日には使えませんよ。使っても賃金に違いはないでしょう。
所得税の配偶者控除は年(1月1日から12月31日の間に発生した収入)ですが
社会保険の扶養については期間の定めがないので
その様な状況になれば加入、脱退をその都度申請します。年ではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/20 17:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!