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いつもお世話になっております。
医療費控除について質問です。
当方サラリーマンの妻ですが、パート収入があり、毎年個人で確定申告をしています。
こどもはいません。
今年の医療費ですが、私個人で、6万9千円程度になりそうです。
私個人の収入は116万程度です。

総所得金額が200万以下の場合、
かかった医療費が10万でなくとも、総所得金額×5%を上回れば控除できると知りました。
そこで質問です。
私の収入のみで確定申告し、医療費控除をする場合は、
私の収入のみの総所得金額を基準に計算してよいのでしょうか?
それとも、夫の収入と私の収入を合計して総所得金額を計算しなければいけないのでしょうか?

というのも、夫の医療費と合計したら10万には届かないようなのです。
(今年は夫の医療費のレシートをきちん保存していないというのもあります)
それから上記の質問と似た内容ですが、
夫の医療費と私の医療費を合計して確定申告する場合は、
夫と私の収入を合計したものを基準にして計算するという解釈で合っていますか?

わかりずらい説明ですみません。
不備な点があれば補足で説明します。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

医療費控除は「同一世帯でまとめて全員分を提出する」という話があって、そこで所得の5%以上の額が控除を受けられるという話が混ざって、ではこの所得を出すのに「同一世帯でまとめるのか、どうか」という、質問になってしまっておられます。


「総所得が200万円以下だと、10万円なくても、総所得の5%を上回れば控除できる」という、せっかくの知識が収入と所得を一緒にされてるので、わけがわからなくなっておられる状態です。

総所得とは一年間の所得ですが、給与だけが収入だという方なら「年間に受け取った給与総額ー給与所得控除額」が所得となります。
年間の給与額が116万円でしたら、給与所得控除額65万円をひいて51万円が所得ですので、25,500円を上回る医療費が医療費控除の対象になります。

医療費控除を受けるのは「夫」「妻」がそれぞれ個人として受けるので「総所得の5%」というときの総所得は「夫と妻を合算」しません。
従って「夫と私の収入を合計したものを基準にして計算するという解釈」は間違いです。
妻が医療費控除を受ける際には「妻の所得額」が医療費控除額を算出するための基準になります。

医療費控除について。
「同一世帯でまとめて全員分を提出する」は誤りです。
夫が支払った医療費領収書による医療費控除は「夫が受ける」。
妻が支払った医療費領収書による「妻が受ける」。
これが原則です。

では、なぜ「世帯全員を合計する」という誤まった話が出てくるかです。
医療費控除は「生計を一つにしてる親族」の医療費を支払った場合には、その支払をした者が受けることができるとしてるからです。
父、母、子、じいちゃん、ばあちゃんで同じ屋根の下で暮らしてるとします。同居の親族です。
ここで、父がじいちゃんやばあちゃん、母、子の医療費を支払った場合には「父」が医療費控除を受けることができます。
当たり前ではないかという声がしそうです。
父が友人と飲みにいってて、友人がぶっ倒れて救急車で運ばれたとします。そしてその治療費を、行きがけの付き合いで父が支払ったとします。
これは「同居の親族の医療費を支払った」のではないので、いくら父の財布から出てても医療費控除の対象にはなりません。

「同居の親族の医療費を支払った者」が医療費控除を受けられるというのは、このような意味があります。

ところが「父が支払った」「母が支払った」と言っても、現実問題としては、どちらが支払ったかわからないのです。
父が「おい、今日医者で3,000円かかった。くれ」と母から貰ってるかもしれません。
そしてそのお金は一家の大黒柱である父がもともと稼いだお金なので「支払者は父」となります。
このような現実から、世帯全員を合計するという話になってしまってます。

夫と妻が同じように働いていて、生計は一緒だけど、夫が払った医療費は妻は出さない、妻が出した医療費を夫が出すことはないという、独立国家みたいな夫婦もあります。
この場合には夫が「医療費控除を受けるから、お前の領収書をくれ」と言い出すと「いやよ、私は私で医療費控除を受けるんだから」という話になります。
とても寂しい話のようですが、税法が求めてる医療費控除は、後述の「お互い独立国家夫婦」です。

もうひとつ「世帯」という言葉は税法では申告書に世帯主名を書くときにしか出てきません。
税法では「生計を一つにする親族」という言い方をしてますので、じいちゃんの世帯と長男の世帯が一緒に暮らしていればよく、同一世帯なのでどうのこうのという言い方はしません(※)。
その意味でも「同一世帯を合計する」という表現は誤りです。
じいさん、ばあさん、長男夫婦とその子どもが同居してる家は、ほとんど二世帯なのです。
同一世帯でないといけないなら、長男がばあちゃんの通院代を払っても医療費控除が受けられないです。

ご質問者の場合には、夫は夫、妻は妻という独立国家ではないようです。
このような場合には「本当はインチキ」ですが、家中の医療費領収書を合計して、所得(収入ではない)の多いひとが医療費控除を受けるという話になります。
夫のほうが所得が多いというなら、夫が医療費控除を受けるほうが一般的に有利です。

「一般的に有利」とは、例外があるということで、以下のような場合です。
医療費の総額が9万円だったとします。
夫の所得が200万円以上あるので、医療費の足きり額10万円以下なので、夫は医療費控除をうけられない。
妻の所得が50万円なので、妻が医療費控除(9万円ー2万5千円=6万5千円)を受けられる。
このケースですと「所得の少ないひとが控除を受ける方が有利」となります。




世帯全体の収入を課税基準とすることを「世帯課税」といいますが、国民健康保険料の算出に使われてる概念です。
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この回答へのお礼

大変丁寧でくわしいご回答ありがとうございます。
御礼がとても遅くなって申し訳ありません・・・。

<では、なぜ「世帯全員を合計する」という誤まった話が出てくるかです
説明していただいた事例が大変身近でわかりやすく、よく理解できました。

<税法では「生計を一つにする親族」という言い方をしてますので、じいちゃんの世帯と長男の世帯が一緒に暮らしていればよく、同一世帯なのでどうのこうのという言い方はしません(※)。
その意味でも「同一世帯を合計する」という表現は誤りです
じいさん、ばあさん、長男夫婦とその子どもが同居してる家は、ほとんど二世帯なのです。
「同一世帯」の定義は、最初混乱しましたが、理解できた・・と思います。
むずかしいですね。
「世帯課税」という言葉も初めて知りました。勉強になります。

<夫のほうが所得が多いというなら、夫が医療費控除を受けるほうが一般的に有利です。
「一般的に有利」とは、例外があるということで・・・
「例外」として説明してくださった事例が、一番今の私にあてはまるようです。

いろいろ事こまかに教えてくださりありがとうございます。
おかげさまで確定申告がスムースにできそうです。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/31 21:28

No.1です。



医療費控除は「同一世帯でまとめて全員分を提出するものです」という回答ありますが、誤解のないようにしてください。
あくまで、前に書いたとおり、その医療費を親族のために支払った場合に(支払ったということで)、合算しその医療費に対して受けられる、ということです。
単に家族分を合算して申告する(できる)ということではありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

2度もご回答くださり、ありがとうございます。
最初に教えてくださったとおり、
原則的には、「家族(同一世帯の?)の医療費でも、申告者が支払っていなければ、控除対象にはならない」ということですね。

お時間いただき、ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/31 17:43

>私個人の収入は116万程度…


>総所得金額が200万以下の場合

「所得」という言葉の意味はお分かりですか。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

あなたの「所得」は 51万円です。

>総所得金額×5%を上回れば…

51万の 5% で 25,500円以上の医療費を払っていれば対象になります。

>私の収入のみの総所得金額を基準に…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、当然そうなります。

>夫の医療費と私の医療費を合計して確定申告する場合…

私の医療費を合計してって、夫の医療費もあなたが払ったのですか。
無条件で家族合算できるわけではありませんよ。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

>夫と私の収入を合計したものを基準にして計算するという解釈…

前述の要件に合い、夫の医療費をあなたの申告材料とする場合でも、そのような解釈ではありません。
あくまでも 25,500円を超える部分が対象です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
御礼が大変遅くなり申し訳ありません。

<「所得」という言葉の意味はお分かりですか。
はい、一応理解しているつもりです。
端的に説明しようと、はしょった文にしてしまいました。
わかりづらくて申し訳ありませんでした。

<夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

よくわかりました。
原則はわたしの申告で夫が支払った医療費を控除申請するのは不可ということですね。
今回はわたしの払った医療費のみを申告します。
いろいろ詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/31 18:42

医療費の申告は、同一世帯でまとめて全員分を提出するものです。

続柄欄はそのためにあります。
領収書はもちろんレシートもOKです。またレシートを出さないバスなどの交通機関は正当な往復運賃を記すこともできます。
夫と私、この選択の点は国税庁のホームページで試算できます。当然、還付額の多い方を選べます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
御礼が遅くなって大変申し訳ありません・・・。

国税庁のHPで試算できるのは知りませんでした。
還付額は、収入が多い方が多くなるとは聞いたことがあります。
ちょっと覗いてみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/31 18:07

>総所得金額が200万以下の場合、かかった医療費が10万でなくとも、総所得金額×5%を上回れば控除できると知りました。


そのとおりです。
貴方の「所得」は51万円です。
なので、貴方の場合、医療費が25500円を越えれば医療費控除が受けられるということになります。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。

>私の収入のみで確定申告し、医療費控除をする場合は、私の収入のみの総所得金額を基準に計算してよいのでしょうか?
そのとおりです。

>夫の医療費と私の医療費を合計して確定申告する場合は、夫と私の収入を合計したものを基準にして計算するという解釈で合っていますか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
貴方が申告するなら、貴方の所得が基準です。
ただ、医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、それぞれが払った医療費を合算したりどちらが申告するか選択できるものではありません。
貴方がご主人の医療費を払ったということなら、ご主人の医療費も合算して申告できます。
そうでないなら、医療費を合算できません。

でも、まあ夫婦の場合、貴方が払ったということで申告しても通るでしょう。
夫で医療費控除を申告しに税務署に行ったら、夫がローン控除を受けていて還付される所得税なかったため、担当者に妻で申告すればいい、と言われ妻が医療費控除を申告したという人知ってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
御礼が大変遅くなって申し訳ありません。体調を崩してまして・・。
「払った人が控除を受ける」ということが基本なんですね。

<夫で医療費控除を申告しに税務署に行ったら、夫がローン控除を受けていて還付される所得税なかったため、担当者に妻で申告すればいい、と言われ妻が医療費控除を申告したという人知ってます。

結構柔軟に対応してくださるんですね。担当者のお人柄によるのかもしれませんが・・・。
とまれ、今回は夫のレシートがほとんど残っていないため、
次回から私の申告で夫支払い分を一緒にしてみようと思います。

わかりやすいご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/31 17:27

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