No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>金額が大きくても生活に必要なものを購入するときには非課税…
日常生活に必要最小限のお金を家族間で出し合うことは、贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>例えば車の購入はNOということでしたね…
そんなこと誰がいいましたか。
公共交通金の発達していない田舎では、大学へ通うのも新社会人として会社勤めするのにも、車が必須です。
子供が大学に入った、あるいは新社会人になったことで、親が子に車を買い与えても贈与などではありません。
もちろん、通勤・通学は電車・バスで十分なのに、高級スポーツカーを買ってやったりしたら、それは日常生活に必要最小限の範囲ではないので、もちろん贈与となります。
>お祝い金を300万円渡す、または銀行振り込みをすると…
お祝い金などという考え方なら、やはり贈与です。
祝儀の社会的通念としては 5万か 10万が最大限で、百万単位の祝儀は異常です。
祝儀ではなく、新生活に必要最小限の家具や家電類を買い与えるとか、アパートの家賃を最初の 1年分だけ払ってやるとかなら、贈与でありません。
現金か振込かなんてことは関係なく、まとまったお金 300万を与えるのは良くないです。
>結婚式場の支払いを親が支払った方が…
結婚式は、若い 2人だけのイベントではありません。
家と家とが新たに結びついたことの証として行うものですから、親が費用を負担することは別に奇異な話ではなくごくふつうの話です。
贈与などという懸念はまったくもって無用です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2012/12/26 12:53
早速ご回答いただきありがとうございまいた。
国税庁の「タックスアンサー」も読んで参考になりましたした。
また、自家用車についても、それぞれの生活で必需品かどうかは違ってきますね。いろいろありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1)贈与税は金額が大きくても生活に必要なものを購入するときには非課税となるとのことでした・・・・違いますが、
タックスアンサーに「相続時精算課税」の説明があります。
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。・・・・すなわち、遺産相続の前渡しですね!ですので、本当にそうなった時(相続時)に、精算しなければいけません。
別途、お子さんが住宅取得時には非課税枠がありますので、タックスアンサーの、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
を参考になさって下さい。
2)お祝い金を300万円渡す、または銀行振り込みをすると課税されますか?あるいは、結婚式場の支払いを親が支払った方が問題がないでしょうか? ・・・・課税されますね。社会通念上、許容されるお祝いなどは非課税ですが、300万は祝儀袋に入れる額ではないですもんね。で、このようなケースは多いと思います。みなさんが、きちんと贈与税を払っているとは思えませんが?どうなんでしょう?
以上のことから、きちんとしたければ1)の届け出を行って、まとっまた金額を渡す(用途は限定されていません)、そうでなければ、贈与税を払う、または・・・・・ですね。
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