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1月の20日で退職します。
今、月給が22万円で土日休みなのですが、、
月給で21日から31日を欠勤扱いにしてもらおうかと思ったのですが、日割り計算でと言われました。
不正を繰り返すお金に汚い経営者なので、気になり質問させて頂きます<m(__)m>
この場合、受け取る金額はどちらが大きいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

貴方の会社の給与規定がわからないので、詳細な計算はできません。


月末まで欠勤扱いでも日割りでも大差ないと思います。

会社は次のことを考えて1月20日に退職させて、日割り計算したいのではないでしょうか。

社会保険料は月末時点に在職している従業員を対象に支払います。
1月分の社会保険の負担をしたくないので1月31日まで在籍されると1月分の社会保険料の1/2を会社が負担しなくてはいけません。

1月31日までに転職先で社会保険に加入できれば問題ないですが、そうでなければ1月分の国民健康保険料と国民年金を貴方が支払うことになります。
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 給与が何日締めの何日払いか、又、欠勤扱いが有給休暇か無給休暇かで変わって来ます。


 有給休暇が残っているならそれの残りから計算する方が良いですね。

 有給が無いなら20日締めの25日か月末払いなら丁度区切りが良くて差引0円です。
 15日締めなら2月に5日分が出ます。これが日割りで5日分という事です。

 それと有給休暇が残っているなら、例えば7日残っているなら7営業日前から出社しないとか
 (退職日が決まっているならこれです。この場合、1月10日近辺から出社しませんね。)
 有給休暇を消化しきった日を退職日とするとか(この場合、1月末日近辺とかが退社日ですね。)
 有給休暇が残っているならば上手に使い切る作戦を立てる必要が有りますね。
 それか、有給休暇を買い上げる会社も有ります。例えば1日2万円とかで精算します。残り7日なら14万円です。規約が有るなら調査するか総務関係の人に相談してみましょう。無いなら交渉してみましょう。
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月末締めという事なのですね?


日給月給なのですね?
一般に、中途退職なら日割り計算ですが、欠勤扱いでも基本的な計算方法は同じはずです。
単純に月の稼働日で計算すると日額が毎月変わってしまいますので、年間全てを合計して出すか、労基法の割増賃金の計算方法で出すとか、何らかの規定や合理的な計算方法が必要になります。
ただ、欠勤による罰則が付くとその方が減額が大きくなる可能性はあります。就業規則次第。
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会社の決まりに月給と書いてあるなら会社に籍がある以上月給です。

しかし経営者が不正をしろというなら,あなたは,やらねばならないのです。

この場合有休休暇の日数や欠勤扱い日数(会社によって10%カットまたは20%カットのように異なりますので調べて下さい)あなたは従業員です。退職される人の立場になってください。

この場合受取る金額がどちらが大きいでしょうか?調べて天秤にかけてください。日割り計算にせよと云われたなら,何日締めの何日支払かを計算して見落としのないようにね。頑張って。
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そちらの会社の計算方法がわからないのでなんともいえません。



経営者がこちらで。と言っている方が
少なくなるだろうなという気はします。
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