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マンションの管理人が私に来るはずに請求伝票を業者から預かったまま半年近く放置していて、その請求伝票を何の関係も無い同じマンションの住人に渡したらしいのです。その住人から私に対して「何故、金を払わないのか?証拠書類は持っている。」などと言う脅迫めいた電話がありました。そしてマンションの住人にもこの噂を流しているらしいのです。これらに対して、請求伝票を放置して尚且つ、他の住民に渡した管理人とその書類を持ち続け脅迫めいた発言や噂を流す住人に対しての法的効力はどのような物があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

請求書には財物としての価値はないので、横領罪の成立は困難と思われます。


もっとも、民事の関係でいえば、関係のない第三者に請求伝票を交付した行為はプライバシー侵害にあたる可能性はあるでしょう。故意なのか過失なのか、その辺の事情はよくわかりませんが。

住人からの発言については、内容次第では脅迫罪に該当することもありうるでしょうが、「害悪の告知」がなければこれも困難でしょう。金銭の要求があったりすれば簡単ですが。

民事上は、住人が噂を流していることを立証できるなら、これについてもプライバシー侵害や、その内容次第では名誉毀損として不法行為が成立することは考えられます。ただし、住人がどのような噂を流したのか、その事実を立証できるのか否かについて不明ですので、確実なことはいえません。
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この回答へのお礼

今回のことを不法行為とみなすには難しそうですね。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/26 17:06

管理人は自己が管理する他人の財物を勝手に処分(第三者に交付)したので横領罪、請求書を開封した者は信書開披罪(封書の場合)、噂を流した住民は名誉毀損罪に該当する「可能性」があります。

また、犯罪は、当然、民事上の不法行為にあたるので、損害賠償請求が可能です。
断固として対応するなら、上記事実について管理人と住民を告訴(被害届ではダメ)し、併せて損害賠償を請求することになるでしょう。損害賠償を条件に告訴を控えることも可能です。
いずれにしても、基礎となるのは「事実」です。特に、犯罪に該当する事実が無いことを知りながら告訴すれば虚偽告訴罪に問われる可能性があるので、冷静な対応が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。横領罪も適用するのですね。今後の参考にしたいと思います。

お礼日時:2004/02/23 14:49

すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。



弁護士への相談は「日本弁護士連合会 報酬等基準規程」第十一条によると、
○初回市民法律相談料は30分毎に5千円から1万円の範囲内の一定額
○一般法律相談料は30分毎に5千円から2万円5千円以下
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まずは市役所の市民法律相談に行ってみようと思います。

お礼日時:2004/02/23 14:51

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