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ラジオ放送を 聞き漏らした友人に CDにダビングして 渡すのは違法になるのでしょうか?

メモリー内蔵のラジオから パソコンにコピーし CDにダビングしています

自分で再聴するには 問題はないと思いますが それを 友人に渡して聴かせるのは
違法なのでしょうか?

ネットでの ダウンロードの 問題は何となく理解できるのですが
ラジオ放送の場合は よくわかりません

A 回答 (4件)

グレーゾーンですね


その程度なら許されているのが現状でないでしょうか。

ラジオ番組も著作権は放送局にありますので、録画したものを友人に渡す行為は二次配布になります。
こう言ってしまえば違法になります。
ですが録画や録音がテープが主流だったころからテレビやラジオを撮ったものを友人にあげたり貸す行為が続いています。
数百円とかいう単位ですが、それでお金をもらったりするやりとりも見たことがありますが、訴えられたという話は今も昔も耳にしません。

ネットのダウンロード違法化が厳しくなってきましたが、youtubeやニコニコ動画に過去のラジオ番組がアップロードされてます。
一部は権利者に削除されてますが、ほとんどの処置が削除の強制退会の警告程度です。
検索すれば容易にひっかかるので権利者も用意に見つけ出せます。
ラジオ番組が簡単にラジオ番組を見つけることが出来る状態で多くの動画が残っているのは権利者が黙認しているケースです。
ある程度なら宣伝にもなるからまぁいっか、くらいの見解でしょうね。
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放送番組をCDに保存するのは、合法


保存したCDを家族以外に渡すのは、違法です。
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違法行為になります。


著作権法では「個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に限定してコピー(ダビング)を認めており、これは自分自身、家族及び家族同様の方と解されています、渡したものをあなたが管理できるかどうかという問題かと思います。
その友人がこの家族同様の関係の方になるかどうかですが、一般的にはそこまでの関係という事は無いと思いますから、著作権上は違法と思います。

ネットでのダウンロードも同じ話で、著作権者の了解のもとにアップロードされた合法的な物であれば、著作権法の規定により、「個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」での利用であれば、ダウンロードすることは認められています。
例外的にプロテクトがかけられたものは解除することは出来ません、また当然ながら著作権者の了解なく上げられた違法コンテンツをデジタル的な手段でコピー(ダウンロード)することも禁止です。

上記は『堅いことを言えば』であり、実際問題公権力が市民生活に細かく介入することは希ですから、そういうものと理解の上で、ご自分で判断下さい。
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優等生ぶった対応としては、私的録音録画の範囲は、家庭内とされているので


自宅に遊びに来るような、親しい友人と
自宅で一緒に視聴するような行為は合法と言えます。

それ以外の方法については、家庭(自宅)から持ちだして
家族以外の人が主体として視聴することを、明確に合法とする根拠はありません。


著作権法には申告罪という性質があるので
権利者が訴えれば、法的責任が問われる反面
黙認されていれば、何の罰も制限もありません。


ただ、社会通念を逸脱した利用が続けば、いわゆるダウンロード違法化のように
法制の強化を招くことになります。さらには、たとえばTPPで論じられている非親告罪化です。

非親告罪化されれば、インターネットの個人コンテンツの半分くらいは
自主閉鎖されても不思議じゃないくらい、深刻な問題を招きかねないわけです。
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