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シフトの仕事ですが、今月の所定労働時間が230時間です。
それから残業が30時間くらいは発生しますが、
これって労働基準法的に大丈夫でしょうか?

残業が多すぎると社会的にまずいから、との事で
退勤打刻を押させてから仕事をする場合もありますが、
これはどこの機関に言ったら直るでしょうか??

上司がかわってから部署がだんだんやばい状況(仕事の結果のために労働時間をごまかす)になってきていて心配です。

A 回答 (3件)

所定というのは臨時ではなく予め決まった労働時間になりますが、1年単位の変形かと思います。


http://www.kisoku.jp/jikan/1nengendo.html
1週52時間が上限なので、ギリギリというところでしょうか。
変形でもさらに残業させる事は可能ですが、1ヶ月260時間は過労死寸前とも言える状況なので医師の問診は必要でしょうし、時間自体もかなり問題あるように思います。
当然ですが、他の月はその分、所定労働自体が減らなくてはなりません。

タイムカードの打刻問題は全く別で、明らかに違法状態です。
証拠をそろえて労基署へ告訴すれば、多少の調査ぐらいは入ると思います。
ま、会社自体は倒産しかねませんけど、そういう会社は消滅した方が世の中のためですね。
もちろんあなたも失業ですが、仕方ない。過労死するよりはマシ。
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この回答へのお礼

もとめていた回答です。ありがとうございます。
うちは変形労働制をとっていないので、大丈夫かなぁと思います。
質問の意図をくみ取るのは大変でしょうが
また何かあったらよろしくお願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/04 22:20

36協定により 年間の変形労働時間制をとっていれば繁忙期に週40時間を大幅に超えることがあっても一定範囲内であれば許されます。

その形態 事業規模 事業内容によっても異なってまいります。

残業が多すぎると社会的にまずいからといってということですが、
帰宅命令(業務終了時刻の明示)が出ているにもかかわらず、そのまま帰宅するのが認められる理由によるものではない(労務の)不完全履行が原因である場合は(つまり残業が承認されない) 労働時間をごまかす必要があるでしょう。つまり 職務専念義務違反を公然と行った結果 業務が終了せずそれを就業時刻の後に取り戻していると言う場合は 直すのは自分の勤務態度でしょう。

30時間の残業はまったく問題はありませんが 未払い残業は問題があります。賃金支払い5原則に抵触します。

残業により仕事で結果が出ているのであれば 堂々と請求すべきものは客観的資料を元に請求すべきでしょう。
順番は上長1 組合2 社外組合3 労働局4 裁判所5 ちなみに時効は2年。
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告発するなら、ハローワークか労働基準局ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/01/04 22:17

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