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女性が妊娠して出産する時に
検診代や出産費用も所得税の医療費控除の対象になるのですか?

A 回答 (3件)

医療費控除は、健康保険の対象でない物についても、対象になるケースがあります。



その代表格が、女性が妊娠した場合の「妊婦健診の費用」「出産にかかる費用(入院費として病院に支払うお金、自宅分娩の場合も助産師などに支払うお金)」などがあります。

通院にかかる交通費も、公共交通機関を利用した場合は、それも含まれます。(ただし、常識的なルート)
タクシー利用については、常識的に公共交通機関の利用が無理な場合は、認められます……たとえば足を骨折して歩行困難だったり、深夜早朝で公共交通機関が根本的に動いていないとか、陣痛が始まって出産のための入院をしようとしている妊婦さんとか、生後1週間程度の新生児と共に退院する産婦さんとか。

ただし、妊婦健診の場合は、自治体から検診費の補助券が出ると思いますが、その分は当然ながら差し引きます。会計の時に補助券を出して、差額のみ支払った場合は、その差額のみが医療費控除の対象です。
補助券を出したことで、以前に支払った検査代を清算してくれた場合は、「以前に支払った検査代」から「清算された(返金された)金額」を差し引きます。

また、出産育児一時金は、出産費用から差し引きます。差し引いた金額が、医療費控除の対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 20:29

医療控除対象となるようです。



以下国税庁サイトから抜粋

2 出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

引用元
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 20:29

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。



  (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 20:29

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