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求償県と原債権について質問です。
レジュメに「求償債権額が特約により原債権額よりも大きくても、 原債権を限度にしか行使できない」と書いてあるのですが、それなら何故信用保証協会などは特約を結ぶのですか?原債権を限度にしか請求できないならわざわざ利率の違う特約を結ぶ意味が無いと思うのですが

A 回答 (2件)

>原債権を限度にしか請求できないならわざわざ利率の違う特約を結ぶ意味が無いと思うのですが



 保証協会が、特約を結んだ求償権の債務者に対して、原債権を限度にしか請求できないという意味ではありません。弁済による代位により保証協会が抵当権を取得した場合、抵当権の被担保債権はあくまで原債権ですから、 抵当権の実行により保証協会が受ける「配当」は原債権が限度となるという意味です。
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この回答へのお礼

回答者様のおかげでようやく理解することができました。
ありがとうございました

お礼日時:2013/01/07 11:34

信用保証協会が、不良債権の代位弁済を行うのは、原債権までで、おのずとそれを返せという求償権も原債権までということになります。



特約というのは、死んだときのための生命保険ですから全く求償権とは別物。死なれたら生命保険で払ってもらいましょうという意味。
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