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精神障害者(統合失調症)です。

障害年金の遡及請求について、お詳しい方いらっしゃたらお教えください。

私は現在、障害基礎年金を受給中なのですが、受給後しばらくしてから、遡及請求のことをしりました。

基礎年金の申請の時には、事情がよくわからず、また私自身が症状も重かったため、事務員の方の説明も聞き漏らしてしまい、誤った判断をしてしまったように思います。結局、遡及請求はしませんでした。

時間がたった今からでも、遡及請求をすることは可能でしょうか?

初診日が21歳くらいの時で、年金をもらい始めたのが28歳くらいの時です。国民年金の未納期間はありません。

A 回答 (2件)

結論から言いますと、可能な場合があります。


下記の過去回答で詳しく触れていますので、そちらをごらん下さい。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7282746.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7537271.html

なお、「遡及請求・障害認定日請求」と「事後重症請求」の違いはわかっておられますよね?
初診日後1年6か月経過時点の病状が示された診断書を用意する、というのが「遡及請求・障害認定日請求」です。
請求日直近のときの診断書しか用意できないときは「事後重症請求」です。

あなたがいま受けている障害年金を請求したときに、「障害認定日時点の診断書」と「請求日直近時点の診断書」の2通を出していて、かつ、「障害給付請求事由確認書」を添えて『私は、下記の請求事由を確認し、傷病名◯◯◯◯で「障害認定日による請求」を請求事由として、障害給付を請求します。ただし、「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合は、「事後重症による請求」を請求事由として障害給付を請求します。』としたのなら、もう「遡及請求・障害認定日請求」はできません。事後重症請求でしか認められなかった、という結果が出ているからです。

つまり、「事後重症請求」だけしかしなかった(請求日直近の診断書の1通しか用意できなかった)というときにのみ、あらためて「遡及請求・障害認定日請求」としてやり直しができます。
こちらも過去回答で詳述しています。
下記の過去回答をごらん下さい。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7616479.html

いずれにしても、もうちょっと詳しく初診日や障害年金受給権獲得年月・支給開始年月(年金証書に記されています)がわからないことには、いまの段階では何とも申しあげられません。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

「障害認定日請求」と「事後重症請求」については一応わかっていると思います。私の場合は21歳の時が初診で、1年6か月後の障害認定日には、ほかの診療所に転院していました。その時の障害の状態は、統合失調症ではなかったのですが、かなり酷い躁鬱状態だったように記憶しています。

その後数回転院し、27歳の時発症していまい、2年ほどして障害年金を受給するようになりました。その際には、障害認定日請求はしなかったと思います。

お礼日時:2013/01/06 16:36

労務士では有りませんが!年金受給者の意見ですが!


請求出来ると思います!請求した日から受給認定日まで遡り受給出来るはずです!
年金事務所で相談する時は相談の内容を相談員に内容を書いて貰うと良いですよ!聞き漏らす事も無く記録されますし!何でしたら録音機器に録音する事も出来ますよ。
労務士に相談する事も可能ですが?またネットの中に無料で相談できる労務士さんのページも在るようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

病院のケースワーカーの人にも相談に乗ってもらって決めていきたいと思います。

お礼日時:2013/01/06 07:58

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