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個人事業主です。
うっかり忘れていたのですが、余分な生命保険の
解約をした払い戻しが返ってきました。
しかし、このような払戻金の仕訳が
何にあたるかわかりません。
すみませんが教えてください。

A 回答 (2件)

自営業の場合、個人の生命保険の解約は事業とは関係ありませんから、何の仕訳も必要有りません。



ただし、解約返戻金を事業に使うのであれば、事業主からの借入れとして、次の仕訳をします。

現金 ****** / 事業主借 *******

なお、生命保険等の解約返戻金は、下記のように計算した額が一時所得になり、事業所得と共に確定申告をすることになります。

解約返戻金 -支払った保険料 - 500.000万円(特別控除額)×50%=一時所得

従って、支払った保険料よりも返戻金が少ない場合は、課税対象には成りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました。

お礼日時:2004/03/10 03:54

こんにちは。



預金の解約返戻金の仕訳は(現金の科目は適宜対応する
科目にしてください)
現金 ×××  / 雑収入 ×××
です。
但し、積立の分がある場合には
現金 ×××  / 保険積立金 ×××
             雑収入   ×××
となります。
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