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自動車の売買の場合、クーリング・オフの制度は適用できないようです
けど、もし気がかわった時に、なんとかなるのでしょうか?
1.自分の車を売却契約をしてからのキャンセル
買取り契約をした後に、引き渡しまでの時間で気が変わり、買取り契約を
破棄したい場合?
可能なのでしょうか?また可能ならば、どのように。金銭的になにか?
2.中古車購入のキャンセル
中古車購入の契約後に気が変わりキャンセルしたい。
契約をしたけど、車庫証明等、全ての書類は未提出。契約書のみに印鑑を
押しているとしたら。
3.自分の車を売却して、その売却の金額で、他の中古車を購入すると
契約した場合。これも書類等は何も提出していなくて、契約書のみ。
整備費の負担くらいで済む物なのでしょうか・・・・
4.新車購入のキャンセル
契約書を結んで、車庫等の書類も全て提出している。
でも、納車までの相手だに気が変わった。・・・・・・

4番って、話には可能であるって聞いた事があるのですが、本当に可能なの
でしょうかね。注文してしまっているって事は、車が出来上がってきますよね。

A 回答 (1件)

いずれの場合も、契約の破棄は出来ます。


ただし、相手方に過失がなく、こちらが一方的に契約を破棄する場合、契約金を支払って有れば、それは没収され、支払って言い場合も、相手方から損害賠償を求められます。
契約書に、契約破棄の場合の条項が書かれているはずですから、確認してみてください。
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