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初めて質問します。
昨年、株式会社を設立し、持ち家の一室を事務所として登記しています。

会社から家賃を支払い、個人の所得の申告をする際に、いくつか疑問が出てきたので質問させてください。
按分は20%とします。
持ち家には、住宅ローン控除が残っています。
家賃収入で、個人の確定申告をする際に、住宅ローン控除の計算の仕方を教えてください。
ローン控除3年目です。

1、持ち家の昨年払った火災保険と固定資産税は20%個人の費用として計上できるのですか?
  その他費用として計上できるものはありますか?
2、会社設立が1月中旬で、日割り計算になるのですか?
3、また、似たような質問で、「減価償却ができる」と見たのですが、その点を詳しく教えてください。
(購入時は自宅として購入しています)

また、会社経費として・・・
4、経費で支払う予定の水道光熱費の按分も20%となるのですか?
5、新規で会社名義でインターネットを契約しましたが、それを100%経費計上するのは難しいですか?
(携帯があるので、仕事以外ネットをほとんどしないというのは言い訳にしかなりませんか?事業内容はコンピュータ関連です)
6、初年度は赤字決算になりそうなので、今回は家賃を支払わず、黒字転換期に、家賃を計上するのは問題ありませんか?それとも、計上するなら最初からのほうがいいのですか?

最後に、
7、(社会保険料が上がるのは承知で)、給料に上乗せするよりも、この計算の手間をするだけの、節税効果が見込めるのでしょうか?

素人質問かも知れませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>持ち家には、住宅ローン控除が…



住宅でなくなる部分は、ローン控除の対象ではなくなります。

>按分は20%とします…

法人税に家事関連費の按分という概念はありません。

>1、持ち家の昨年払った火災保険と固定資産税は20%個人の費用として…

法人として契約し、法人として支払ったものでない限り、経費になりません。
個人事業の経理とは、本質的に違うのです。

>会社名義でインターネットを契約しましたが、それを100%経費計上するのは…

100%経費自体は問題ありません。
ただ、社員が私用に使用するなら、その社員から使用料を取り、「雑収入 (営業外収入)」に計上します。

法人経理のイロハを、最初から勉強し直すことをお薦めします。
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この回答へのお礼

いち早くお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2013/01/11 08:50

持ち家を事務所として登記とありますが、あくまでも法人の所在地ですよね。


不動産の一部を法人名義にしているわけではないと考えて書かせていただきます。

1.賃貸で法人へ貸すということですので、固定資産税は所有者で貸す側であるあなたの個人の経費でしょう。火災保険については、基本的にあなたの経費かもしれませんが、住宅として損害保険料(地震なども)の控除の対象とする場合には、経費ではなく、控除で見ることになるでしょう。ただ、貸している部分を分けて契約しているのであれば、法人負担にすることで、法人の経費にすることも可能でしょう。

2.日割り計算が一番だと思います。しかし、月割り計算で1カ月満たない月を1カ月として計算することも、問題ないかもしれません。

3.法人ですので、個人事業主と異なり、個人所有の財産を減価償却できません。そもそも、法人の資産として計上していない資産の減価償却はありえませんからね。そして、不動産の場合には、登記名義も法人にする必要があると思いますしね。

4.水道光熱費ですが、本来は使用の割合で案分すべきであり、面積割合などでというのはよろしくありません。そもそも、水道を良く使う事業であれば、面積割合と同様にならないはずですしね。
IT系との記載がありますが、従業員を採用していなければ、使用の割合は微々たるものではないでしょうかね。それを20%に近いというのであれば、同じ割合でもよいかもしれません。
税務調査では、実態の説明が必要でしょう。水道であれば、お風呂や家事の割合が多く、トイレやきゅう等の割合は少ないのではないですかね。その中から、無難な割合を求め、その計算方法の提示も必要となるかもしれません。

5.プライベートで一切使わないのであれば、よいのではないですかね。ただ、ほとんどが事業用で利用しているのであれば、問題ないかもしれません。あいまいな回答になっているのは、税務調査で実態の把握がされた場合には、どのようになるかわからないからです。

6.赤字にしたくない特別な理由があるのであれば、賃貸借契約ではなく使用貸借契約(無償)でも良いでしょう。しかし、先送りという意味ではありません。あくまでも、経費というものは、発生主義が原則であり、支払日での経費計上というのはおかしいですからね。
したがって、家賃の金額の設定も、一般的に妥当な金額の範囲であれば、黒字の期間は多く設定し、赤字の期間は少なく設定することも可能かもしれません。ただ、一般的な契約と同じように考えるわけですので、年・2年単位での見直し程度だと思いますね。

特別な理由がないのであれば、法人は法人税上赤字を繰り越すことができます。ですので、同一金額の赤字と黒字を交互になるような状況の場合には、すべて相殺されることとなります。この繰り越しは7年とか繰り越せると思いますので、繰り越せる期間内に赤字未満の黒字であれば、複数年で相殺できます。

初年度などで赤字が出るのは一般的です。よほど公共事業や許認可、そのた設備投資などの高額な借り入れ審査などを受けない限り、赤字をつくっておいた方が得策かもしれません。

7.給料に上乗せですと、経費の計上ができません。例外的にできる場合もあっても、給与所得控除が受けられなくなる良い得なことはまずないでしょうからね。したがって、給料と不動産収入は別に管理されたほうが税金対策しやすいかもしれません。自宅の修繕なども、一部法人の経費にしたり、不動産収入の経費にすることができますからね。ただの自宅修繕では給料の経費にしても意味がありませんしね。
あとは、社会保険料の計算は給料だけで判断するため、不動産収入は関係ありません。しかし、国民健康保険の場合には、合計所得で見ることになりますので、給料と不動産を合わせて判断されてしまうことでしょう。

法人の税金対策や税務というのは、簡単ではありません。事業の内容も経営判断で異なるものです。税理士に相談するなどして、しっかりとした対策が必要だと思いますね。

この回答への補足

詳細にありがとうございます。
3について、
法人の減価償却費ではなく。
個人の不動産収入の申告の際に、
火災保険などと同じように、自宅の減価償却費を経費として計上し、不動産収入からひけるのかな?という意味です。

あと、住宅ローン控除は、
年末残高を×80%に計算すればよいのでしょうか?
ご指導お願いします。

補足日時:2013/01/11 08:58
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