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破産管財人から不動産を購入する予定ですが、契約から所有権移転終了までの流れを教えてください。お金は管財人に渡せば良いのですか?抵当権は裁判所の職権で抹消されるのですか?売買価格を裁判所が認めない事はあるのでしょうか?気を付けなければいけない事など教えてください。

A 回答 (1件)

競売で買う。


 代金は、地裁に納付。抵当権は、抹消嘱託。
管財人から、任意売却で買う。ー余裕のある物件
 代金は、管財人に納付。抵当権は、申請抹消。
抵当権者から、任意売却で買う。ー余裕のないとき。
 代金は、抵当権者に支払う。抵当権は、申請抹消。

原則は、競売ですので、とくに問題はないと考えます。
抵当権者・管財人とも、競売する権利があります。
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