アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年11月より休職しています。
会社より年末調整にあたり所得税の還付ではなく徴収になるため自分で確定申告をしてと
言われました。
11月より無給のため所得税も10月までの計算となって還付されるのではないのですか?
無給の状態でも還付はないのでしょうか?
医療費は私だけで10マンを超えて控除にはなるのですが私の方でなく父の方でまとめて出した方が良いのかなと考えています。(戻りが多い?)
本当は会社に確認すればいいことなのかもですがうつ病で休職しており会社と連絡はなるべく
避けたい状態です。すみません、教えてください。

A 回答 (3件)

まずは、つらい病と闘っておられること、お見舞い申し上げます。



休職中でも年末調整は行うのが給与支払者の義務です。
経理担当がなにかを勘違いなさって「あなたの年末調整はしないので、確定申告してくださいね」と伝えてるのです。

還付ではなく徴収になるので確定申告をしてくれというのが「元々おかしい話」です。理由を述べると読むのも大変でしょうから、省略しますが、企業に勤めてて「不足してるから追加で徴収される人」はいますよ。
ですから徴収される(不足してる)ので確定申告をしてくれと言い出すこと自体「分かってない人が説明してる」ものです。
会社のいうことは、この際無視してよいでしょう。

無給だから還付金がでる、有給だから追加が出るという考えも失礼ながら違います。
一年間に受け取った給与額に対していくら所得税を払うべしという額が決まります。
毎月天引きされてる所得税の合計のほうが多ければ「還付」少なければ「不足なので徴収」です。
最終的に支払う所得税額は同額です。

会社からいただく源泉徴収票をもって、税務署にて確定申告をすればよいだけです。
医療費控除はあなたが支払った医療費ならあなたが受けるべきものです。
「医療費控除は医療費を支払った者が受ける」です。
父上に領収書を渡すようなまねをしてはインチキですよ(※)。

病で体が思うように動かない方でも、国税庁のHPで確定申告書を電子申告できます。
カードリーダーの購入とか設定が面倒です。
印刷して郵送することをお勧めしますが、確定申告書の作成そのものが、うっとうしくて出来ないかもしれません。
既に還付申告書の提出は税務署で受け付けてますので、ほんのちょっと頑張って税務署に行かれたらどうでしょうか。
それが一番早いと存じます。

持ち物
源泉徴収票。
医療費の領収書。
振込みを受ける口座データ(通帳持参がベスト)。
印鑑(官公庁に行くときは必需品だが、税務署で電子申告をするので、実は不要)。

病状が早くよくなりますように。


医療費控除は一家合計ができるという話が結構ありますが「うそ」ですから。
支払った者が受けます。
親父が払った医療費は親父が医療費控除を受けます。
子が払った医療費は子が医療費控除をうけます。
合算して親父が受けるのは「インチキ」です。
    • good
    • 2

>…11月より無給のため所得税も10月までの計算となって還付されるのではないのですか?


>無給の状態でも還付はないのでしょうか?

今現在「無給かどうか?」は無関係です。

「本来納めるべき所得税」<「源泉徴収された所得税」

の場合に「還付」が行われ、逆の場合は追加で納めることになります。(「源泉所得税」は、「見込み年収による仮納付」のようなものとお考え下さい。)

「本来納めるべき所得税」は、以下の「簡易計算機」で試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

こちらで試算すれば、「プリントアウト」→「郵送」で確定申告することもできます。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

なお、「年末調整」は、その年の最後の給与で精算することになっています。
精算できない場合は、その翌月の給与、翌々月の給与と繰り越していきます。
ですから、あくまで推測ですが、「復職のめどが立たない」と判断して、「確定申告」を勧めたのではないでしょうか?

-----
ちなみに、「会社の行う年末調整」も「自分で行う確定申告」も、

・「1年間の所得金額をもとに所得税の金額を求める」
・「源泉徴収済みの所得税があれば、過不足を精算する」

という点は全く同じです。
何が違うのかといいますと、

・「年末調整」→「原則、その会社が支払った給与と源泉徴収した所得税」のみが対象、「医療費控除」など申告できないものがある
・「確定申告」→「すべての所得」が対象、「医療費控除」の申告なども可能

というようなことです。

>医療費は私だけで10マンを超えて控除にはなるのですが私の方でなく父の方でまとめて出した方が良いのかなと考えています(戻りが多い?)

たしかに、「所得税率」が高い人が申告するほうが「還付」される所得税は多くなります。(住民税は、どの住民も「10%」です。)

なお、「原則」は、「医療費を支払った納税者」でなければ「医療費控除」は申告できないことになっています。

ただし、「夫婦」「親子」などで「生計を一(いつ)にしている」場合は、「誰が負担したのか?」などは証明のしようがないことも多く、また、重箱の隅をつつくような確認をしているほど税務署も暇ではないので、実質「家族なら誰が申告しても良い」状態になっています。

もちろん、「なんでもあり」ではありませんので、申告書のチェックで不審な点があれば、後日「確認」が来ることもあります。(領収書は添付が必須ではありませんが、少なくとも5年は保管しておくべきものです。)

『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(参考情報)

『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」です。

『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html

-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
    • good
    • 0

>11月より無給のため所得税も10月までの計算となって還付されるのではないのですか?


毎月、給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき、月収の額に応じて額が決まっています。
それはおおよその額で、生命保険料控除なども考慮されず多めに引かれます。
なお、所得税は1年間の所得に対して課税されるため、会社は所得の確定する年末に、年末調整をして所得税の精算をします。

なので、11月から収入があるとかないとかではなく(収入がない11月からはもともと所得税引かれて
いません)、年末調整されていなければ、還付されることが多いです。
会社が言う、徴収(追徴)になるという意味よくわかりませんし、それだから年末調整しなというのもおかしいですね。
貴方が会社に籍がある以上、会社は年末調整する義務があります。

>無給の状態でも還付はないのでしょうか?
前に書いたとおりです。
無給とか関係ありませんが、年末調整されていなければ、通常、還付されることが多いです。
貴方に確定申告の義務はありませんが、会社が年末調整しないというなら、おそらく還付されるでしょうから確定申告すればいいでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!