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 国税犯則取締法では、

 第二条  収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ其ノ所属官署ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得

 との規定があります。国税当局はこの規定によりJRAを家宅捜索してネット投票の払戻情報を押収したことはあるのでしょうか。
 

A 回答 (2件)

犯罪(脱税)を犯したとみられる「対象者」については、裁判所の許可があれば


その者の購入・払戻情報を押収というか調査(提供)することはできますが、
JAR自体が脱税しない限り、全体の発売・払戻情報を押収することはありません。
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ありません。

JRAは農林水産省の管理下にあり競馬法令で、収益金を国庫に納める事や競馬場のある市に特別交付税を収めています。
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