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個人住民税の法定納期限等についてご教授下さい。

公的年金の特別徴収の場合は、7月31日と認識しておりますが、認識は合っていますでしょうか?間違っていましたらご指摘下さい。

根拠としましては、下記となります。
http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#s2.5.1


【地方税法 第14条の9第2項第5号ハ】より
ハ 第321条の7の2第1項及び第2項並びに第321条の7の8第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第321条の7の5第1項(第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限


【第321条の7の5第1項】より抜粋
当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の7月31日までに通知しなければならない。



以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

個人住民税の納付期限は納付方法により2種類あります。



・普通徴収(地方税法第1条第1項第7号)
→納税者個人が1月1日現在住民票所在市町村に直接支払うもの。
納付は6月、8月、10月、翌年1月の年4回。

・特別徴収(地方税法第321条の4及び各市町村の条例)
→特別徴収義務者(所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者))が従業員の給与から個人住民税を毎月徴収し、各市町村へ支払うもの。
納付は6月から翌年5月までの年12回で翌月10日期限。

質問者の方が根拠として示されたものは、65歳以上の公的年金受給者に対する特別徴収を年金保険者(日本年金機構など)が特別徴収者となって行うものです。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
この場合の「7月31日までの通知」は各市町村から年金保険者(日本年金機構など)に対する特別徴収税額の通知を意味します。

なお、年金保険者以外の特別徴収義務者への特別徴収税額の通知は5月31日までとなっています。
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