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医療費控除、こんな場合は夫と妻どちらの源泉徴収で申請したらお得⁈

不妊治療のため昨年だけで医療費を90万円支払いました。そこで還付金を受けるべく準備中なのですが、
夫の源泉徴収を見ると、住宅ローン控除を受けたためか、源泉徴収税額が0になっています。

一方、私の今年の年収は240万円で、源泉徴収税額はほんのちょびっとだけですがあります。ゼロではありません。

夫の年収は私の倍以上あるので夫の源泉徴収をもって申請しようと考えていたのですが、この『源泉徴収税額』がゼロの場合は還付金はかえってこないのでしょうか?むしろ医療費は私の源泉徴収で申請したほうがいいのでしょうか?
ネットで色々みてると、そういうことかな…?と思い始めたのですが。合ってるかわからないので。

今年で申請するのが2回目なのでよくわかりません。
どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

#2補足です。



ちなみに医療費控除は、同一生計内での分を合算して申告することができます。
また、医者にかかった費用だけでなく、薬局などで買った市販薬やマスク・包帯などの用具、医者へ公共交通機関で通院した時の交通費も対象となります。

交通費は領収書がないことが多いですが、医者の領収書で通院した日が分かるので、領収書がないものについてどれだけかかったかが分かる明細書を作って添付すればよいです。
もちろん、タクシーのように本来領収書が出るものについては、領収書添付が必須です。

詳しくは、国税庁の医療費控除を説明しているHP(PDFファイル)で確認してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

タクシー代も含めすべての領収書を整理・集計済みです。この点は去年も問題なく手続きできたので大丈夫です。
とても詳しくありがとうございました。
詳細かつご丁寧でしたのでベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2013/01/15 11:34

>医療費控除、こんな場合は夫と妻どちらの…



どちらのって、任意に選択できるわけではありません。
そもそもその医療費は誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>この『源泉徴収税額』がゼロの場合は還付金はかえってこないのでしょうか…

医療費控除とは、国や自治体がお金を恵んでくれる制度ではありません。
前払い (源泉徴収) させられた所得税、あるいはこれから 3/15 までに払わなければならない所得税が少し安くなるだけです。

年末調整で前払い分が全額返ってきているのなら、それ以上の戻りはありません。

ただ、所得税は 0 でも翌年の市県民税が少し発生するというラインであれば、翌年の市県民税が安くなります。
市県民税もローン控除などで実質 0 なら、たとえ何百万の医療費を使おうと、医療費控除など絵に描いた餅です。

いずれにしても、市県民税が発生する可能性があるラインなら確定申告でなく、「市県民税の申告書」に医療費控除を書き込みます。

>むしろ医療費は私の源泉徴収で申請したほうがいいの…

だから誰が払ったのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

当然夫婦ですので、会社のようにどちらが支払ったのかきっちりすみわけしその履歴を残しているほうがめずらしいでしょう。ならば逆に生計を一にしているという表現がなんのためにあるのでしょうか。なのでなぜ以下の点で腹を立ててるか疑問です^^;

>どちらのって、任意に選択できるわけではありません。
そもそもその医療費は誰が払ったのですか。

>>むしろ医療費は私の源泉徴収で申請したほうがいいの…

>だから誰が払ったのですか。

生計を一に、前提なので今回のような疑問になったのですよ。

お礼日時:2013/01/15 11:30

所得税の源泉徴収税額が0でも、医療費控除はできます。


もちろん、所得税はこれ以上減らすことはできないので、その分は住民税から控除されます。
厳密には、医療費控除がある分、所得税からの住宅借入金等特別控除額が減り、その分が住民税から減らされるということになります。

確定申告書を見ればわかるのですが、住宅借入金特別控除などの税額控除よりも先に、医療費や扶養控除などの所得控除が行われます。
年末調整で行われた住宅借入金特別控除も含めて、全て再計算をするのが確定申告と考えればよいです。

住宅借入金特別控除が控除しきれなかった分がいくらなのか、夫の住民税はいくらあるのか、妻の源泉徴収額はいくらあるのかといったところを見比べて総合的に判断することが必要となります。
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この回答へのお礼

住民税の比較も考慮の対象となるのですね。
詳しくありがとうございます。

お礼日時:2013/01/15 11:32

お見込み通りです。



払った以上に還付されることは、今の税制ではありません。
つまり、源泉徴収税額がゼロの人は、いくら控除を積み上げようと無駄です。
質問者さまの方で確定申告をなさった方がいいですね。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。やはりそうなのですね。^^

お礼日時:2013/01/15 11:31

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