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有償で依頼を受け開発した製品に特許申請できるアイデアが含まれていました。
このアイデアは、依頼主からのニーズに答えるために私が開発したものです。

こう言った場合、特許の保有権は、私にあるべきだと思うのですが、通常はやはり、開発資金を支払った依頼主になるのでしょうか?

参考に考え付いたのが、リーガルオピニオンですが、弁護士などのリーガルオピニオンの著作権はクライアントは弁護士費用を支払っているにも関わらず、やはり、弁護士側にあるような気がするのですが、こう言う考え方は、上記の場合に当てはまらないのでしょうか?

A 回答 (2件)

特許を受ける権利は、実際に発明をした者が原始取得します。


例えば、自社内の従業員が業務上発明をした場合であっても、譲渡契約がない限り、その従業員のみが特許出願できます。会社名義で特許を取得するには、従業員との間で譲渡契約が必要となります。

外部に委託開発するケースでも同様です。

但し、納品後に委託者が勝手に出願してしまうケースも実際には多々あります。そのような場合、どちらが発明をしたかの争い、立証には、お金も時間もかかります。なので、特許権を確保しておきたい場合には、納品前に、特許出願を完了しておくことが得策です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/01/17 15:43

契約で定めがない場合は受託者に権利があります

この回答への補足

ありがとうございます。受託者=依頼を受けて開発した側と言うことですね。

補足日時:2013/01/16 09:48
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