分譲住宅を購入することになり、いざ契約!
その時に、売主側が
「契約後は、間取りをのせることは絶対ないです!」と
言い切ったので安心していたのですが
数週間後に折り込みチラシが配られており
そこに購入した物件の間取りが思いっきり載っていたのです。
私は、すっかり安心していたので
正直、とてもショックでした。
たいした知り合いでもない人にも私達が購入することを
噂でしったのか「間取りいいじゃない。」などと言われたのも
気分を害しました。
しかも配った部数は、約11万部。
確かに、広告作成中に売約の場合はご了承ください。
となっているし、そういうことはよくあることかもしれません。
でも、今回は、言いきったのです!
それは、営業の人達の完全なミスだと思うのです。
それに広告をよくみると
間取りが載っている右側のところに
「〇号棟は分譲済」と小さく載っていました。(〇号棟は私達が購入した物件です。)
ということは、分かっていてのせているのでは?
このことを営業の人達に伝えると
「申し訳ありませんでした。ご了承いただきたい。」と。
これだけ?
こちらにとっては、精神的にかなり嫌な思いをしたし
断言したのにすみませんだけでは、納得いきません。
その旨を伝えると数時間後
どういう経緯でそうなったのかの説明をしてきました。
実際契約の意志を伝えた日(17日)の午後が原稿の締め切りだったとのこと。
その時点で原稿はもう出来上がっていて、18日に印刷会社に渡しており
間取りまでかえる時間がなく、「分譲済」とだけなんとか載せられた!というのです。
それもなんだか、おかしな話のように思います。
本気で変更を考えていたら、徹夜しても間に合わせられたのでは?
その辺は、なんとも言えないかもしれませんが。
とにかく約10日後の契約の日には、とっくに印刷会社に渡されていたというなら
断言した営業の人達は、そのことは全く忘れていたということ?
でも、自信満々に言っていたことは、完全なミスだと思うのです。
主人も契約の時にせめて言ってくれたら
「配布するな!」と言えた。と怒っています。
「せめて回収できないのか、または何か他の解決策がないか
売主側で会議して報告して下さい。」と言っていました。
このような場合、損害賠償請求などはできるものなのでしょうか。
または、他に良い解決方法はありますか。
長文ですみませんが、どなたかよろしくお願い致します。
A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
>「契約後は、間取りをのせることは絶対ないです!」と
何故、売主がこのようなことを断言したのか不明です。
仮に「SMルーム」みたいな通常の居住室や施設でもあれば
「内密にすべきプライベート」として公開されたことで支障が生じると思いますが、
>「間取りいいじゃない。」などと言われた
ような一般的な物件であれば、秘密裏にする内容ではないので、
何の賠償も生じないと判断されるでしょう。
そもそも売買契約を締結し、登記が完了するまでは「売主」の所有物件なので
「間取り」を公開すること自体、問題が無いハズです。
>このような場合、損害賠償請求などはできるものなのでしょうか。
損害賠償は、実害に対して清算されるものです。
従って、もともと公けになっていた情報(契約前に買主さんもそれを見ているでしょう)なので
それが再度配布されたことによる損害は生じていないと考えられるため、請求のしようが無いと思います。
仮に販売を依頼もしていないにも拘わらず
勝手に自宅の間取りを公開し、販売されたとしてやっと回収命令が出るか出ないかでは。
>精神的にかなり嫌な思いをしたし
間取りの公開は、一般的に「そんな嫌な思いをすること」に該当しないと言えますから、
「過度に反応しただけ。」と受け取られるでしょう。
>断言したのにすみませんだけでは、納得いきません。
納得がいかなくても、通常は「謝罪」が全ての内容かと思います。
菓子折りや玄関マットみたいなサービスが付けばラッキーってとこでしょう。
この回答への補足
宅建協会によると契約したら、間取りは載せてはいけないそうです。
それと今回は、もともと公けになっていない情報です。
どちらにしろ、「過度に反応しただけ。」ということですね。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>こちらにとっては、精神的にかなり嫌な思いをしたし、断言したのにすみませんだけでは、納得いきません。
>このような場合、損害賠償請求などはできるものなのでしょうか。
慰謝料請求の訴訟をおこすのは構いません。日本には訴訟の自由が保証されてますから。
ですがその物件を購入して住んだわけじゃないのだから、実損害は無いでしょう。
日本では精神的苦痛に対しての慰謝料を請求する裁判をしても、割に合わないものと思いましょう。
例えば自分は50万100万貰わないと納得できないと思っていても、司法の判決では認められたとしても数万円とかで裁判費用や時間を考えたらまるで割に合わないようになってるのです。
これは慰謝料請求裁判をすれば大概儲かるなんて事になれば、世のクレーマー連中は気に入らないことがおこるたびに慰謝料請求裁判をおこすようになりかねませんから。
アメリカは腕の良い弁護士を雇えれば、普通は負ける裁判に勝てて慰謝料が貰える可能性があるので、金持ちはなんでもかんでも訴訟にするのです。
相手も今は失敗を認めてるようですが、裁判になったら「知りません、言ってません」というかも知れませんよ。
No.6
- 回答日時:
不動産業者です
ご質問文を拝見して改めて思いました。
「世の中色々な人がいるなぁ」
と。
別に嫌味で言っている訳ではありませんよ。
私も不動産業に携わって10年近く経ち、本当に「色々な人」を見て来ましたので、大抵のことでは動じないのですが、ご質問文を拝見するとまだまだ私が経験したことなんて小さい事なんですね。
それに気付かせてくれてありがとうございました。
さて、回答ですが。
他の回答者様達も書かれているように、世間一般の常識からすればご質問の内容は「クレーマー」と捉えられても不思議ではないと思います。
なので、今回のことで何らかの法的手段を取ろうとしてもおそらく無理(やっても負けるだけ)でしょう。
ただ、ご質問者様はラッキーです。
そもそもは相手の担当?が「絶対」などと「およそ信じられないポカ」と言っていいようなセリフを言い切った事が問題の発端ですが、大抵はそのような事は「しらばっくれられる」のがオチで(言った言わないで証拠がない)、「嫌なら契約しないで結構です」とお断りされるのですがなんと今回は相手が「絶対」と言ったことを認めている様子。
ならここは「値引き」で納めてはいかがでしょう。
金額ですがチラシを11万部配布したとの事ですから
新聞折り込みチラシ:4.5円/枚×11万部=49.5万円
以上の計算から「50万円の値引き」でどうでしょう。
勿論、相手がそれを承諾するかしないかは判りませんが、業者としてはこの程度の金額で「煩わしい客」から解放されるのなら決して高くはないかと。
なお、もしこれ以上ご質問者様が要求されるようならいよいよ契約はしないでしょうね。業者も。
ご質問文を拝見する限り、現段階はあくまで「申し込み」のようなので、それなら一切お金はかかりませんからね。
と、いう事は言いかえれば業者にはご質問者様の要求を一切突っ撥ねて「ガタガタ言うようならあんた方には売らないよ」で済むと言う事です。別に値引きに応じなくても。
これらを総合的に精査して「拳の落とし所」をどこに持って行くかをお考え下さい。
ちなみに私がその業者ならすぐにでも「ご縁が無かったようで」と退散します。
この回答への補足
説明不足でしたが、契約時に手付金である約150万円を支払い済です。
解約したら業者は、その手付金をもらって解約になるのでしょうね。広告に載せなければ、私達も解約せずにすんだのにおそらく手付金だけはとられるのでしょうね。
No.5
- 回答日時:
>確かに、広告作成中に売約の場合はご了承ください。
これを納得するか 違約金を減額させて解約するかのいずれかでしょう
広告の訂正や回収云々は 理不尽な要求です
せいぜい違約金無しで解約を請求する程度です
なお。質問者側が 公開(漏らした)した情報もかなりあることを自覚することも必要です
その程度でショックを受けるようでは、ご近所に何か言われたら相手を恨んでの自殺を考えるようになりますよ
この回答への補足
色々説明が難しいですが、購入しようか迷っていて
分譲地を見ていた時に
通りかかった知人に見られてしまったので
自分で言ってまわった訳ではないです。
この程度でショックを受けるようでは、ご近所に何か言われたら相手を恨んでの自殺を考えるようになってしまう可能性があるのですね。
そうならないよう、がんばります。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
契約っておっしゃっていますが、
お金を払って不動産会社から、あなたに所有権が移動していますか?
購入するという契約だけならまだ不動産会社のものですよ。
だいたいなんの損害が発生したのでしょうか?
実際にそれが原因で、あなたの資産が減ったり、家の価値が下がらないと損害賠償などできるわけがありません。
精神的損害に関しても、どうして精神的損害が起こるのでしょうか?
なんとなく嫌とかいうのは基地外の行いです。
まぁ簡単に言うとクレーマーですな。
うちは最近マンションに引っ越したけど、年中空き室があるから間取りも家賃も載ってるけどw
車買ったら、車種でだいたい値段も中身もわかるよねw
クレーマー( ´∀`)ゲラゲラ
No.2
- 回答日時:
印刷の工程をちょっと知っているのですが、17日午後締め切りで、18日に出稿でおまけに紙媒体ですよね・・・。
追加の「分譲済」は、確かにできますが、間取りまでは変更する時間はないと思います。契約後と言っても、口頭で意思を告げただけですか?
なら、損害賠償で民事で訴訟しても敗訴になるでしょう。実際のお金を実際支払った購入後なら勝訴の可能性も多少あるかもしれません。まず、契約ではなく実際に購入する前に誰かに、購入する話をした人が悪いとなるでしょうね。そうでなければ、誰がその物件を買うか誰も知りえません。
またその前に、そこで事を荒立てて、面倒くさい住人がやってきた!、とご近所から嫌煙されながら、住み続けるのは得策だとは思えません。噂は広がっていくをよく知っているのは、あなたではないでしょうか?
憤慨されるお気持ちは分かりますが、今後のことを考えると良い解決方法は、事を荒立てない!!です。
色々説明が難しいですが、購入しようか迷っていて
分譲地を見ていた時に
通りかかった知人に見られてしまったので
自分で言ってまわった訳ではないです。
でも、事を荒立てない!!のが解決方法ですか。
ありがとうございました。
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