プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自宅付近で工事をしていて、妻が自宅なので通してくださいと言ったところ、通れないので裏道を行って下さいと言われ、通った事も内裏道へ案内されました。細い坂道で、車が通るには少し無理がある坂道だったため、躊躇していたところこっちへ来るようにとの指示があり仕方なく登っていくと、今度は右へ曲がるように支持されました。ただ右へは角度もなく塀が出っ張っていたため、運転に慣れた人でも通るには無理な角度で、案の定、車をぶつけてしまいました。ところがそれを見て誘導した警備員は大笑い、一緒に見ていたもう一人の警備員と共に大笑いしていたという事です。妻は日本語は話せますが、外国籍です。所が手前に普通に通れる別ルートがあり、住民を迂回させるルートは、その普通に通れる道を通すように記載がされてあったのです。警備員が新米で、迂回ルートを把握していなかったために、無理な道を間違って誘導した物だと分かりました。一緒に見ていた同僚の警備員も迂回ルートを把握しておらず、警備員の態度にもあきれるのですが、後で責任者が来て、新米の警備員の誘導ミスは認めたものの、車の破損は双方に過失があるので、60%しか保障は出来ないとの事。当然納得は出来ず、小額訴訟を検討しているのですが、その会社の悪びれる様子もない態度も許せません。タクシーには、クレームを受け付ける所があると聞いているのですが、警備協会には、このような悪質な警備会社を訴えるところがあるのでしょうか?自分が30分前に通った時は、そこが自宅なのでといったら通してくれたのに、外人の妻が、そこが自宅ですと言っても通してくれない事も人種で判断された物だと感じています。

A 回答 (2件)

まず事故の過失割合という「争点」があるので小額訴訟にはそぐわず、通常訴訟になるかと思われます。


また、誘導員のミスがあったとしても最終的に判断をするのは運転者なので警備員の誘導ミスが100%であった、とすることは出来ないです。
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こんばんは。



まず、道路の工事における警備会社の違法または不当な行為ですね。仕事を行う上での適切でない交通誘導ということですよね。業務上の安全配慮義務違反に当たり、その管理者の責任にも当たります。

原則として、奥様がきちんと自転車を左側通行し、かつ警備員の指示にきちんと従っていたならば、ここは奥様の落ち度についてはとても難しいことかも知れませんが、ないに等しいと推測しえます。

その道路がどういった道路であるかによって、管轄の役所が異なってくると思います。

国道、あるいは地方自治体の所有する公道、そして私道があることはご存知だと思います。

仮に私道ではなく、国道あるいは公道であった場合、工事の請負は官公庁の一般競争入札等の入札によって業者が決定され、官の業務委託となるケースが多々見受けられます。
警備会社は、そのさらに下請となります。

ここで、まず相手方の車の破損についてですが、保険会社のみに任せてはいけません。あなたの奥様がもし仮にそこで何らかのけがを負ったとき、特に頭部です。10年以上経過後に、高次脳機能障害という認知症とは少し異なる記憶障害等になる蓋然性も考えられます。
保険会社は、当然に補償金を少なく見積もりたい、これは当然のことだと思われます。
必ず法テラスに足を運び、弁護士の助言、あるいは同行を求めてください。

現行法上、外国人は行政不服審査法による不服申し立ては行うことはできません。
これは、どうして日本国籍を有する者のみが権利を享受するのか、私には不思議でなりません。

業務委託であった場合、その官庁の「不当または違法な処分その他公権力にあたる行為」(行政不服審査法第1条第1項)の「その他公権力にあたる行為」が該当し、不適切な工事を行った業者に業務委託をしたとみなされる蓋然性があります。
しかし、一般的に入札を経由して工事業者は決定されますが、これが業務委託なのか否かはまず、確認することが大切です。

しかしながら、繰り返し申し上げますが、この不服申し立ては、対象が「国民」となっております。
あなたが日本国籍を有するならば、奥様の代理人となって、不服申し立てをすることも可能です(同法第12条)。特別の委任が必要です。

ただし、相手方が行政庁となります。公正な判断が行えるかどうかはわかりません。

一方、司法機関に判断をゆだねる行政事件訴訟法に関しては、勿論行政訴訟は民事訴訟の一形態であり、国籍を問わず訴訟を提起することができます。前提となるのは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(抗告訴訟)であり、不服申し立てを経由しているか否かを問わず、提起することができます。

また、仮に業務委託であった場合、相手方は行政庁となるわけですが、問題となるのは、行政訴訟を考慮する際、必ず弁護士を立てるべきです。できれば、その前提となる確認を取るために行政庁へ足を運ぶ時も、弁護士と同行するようにしてください。

いわゆる名門と言われる法律事務所の所属弁護士が、妥当かどうかは、わかりませんが、行政法をきちんと学んだ、かつ公的機関をメインのクライアントにしていない法律事務所の弁護士を選任することがより有利に運ぶことはいうまでもありません。

ですから、あなた様はまず、
1.その道路がどのような種類のものであるか否か
2.官公庁に出向くときにはかならず弁護士を伴うこと。

この2点をしっかり抑えてください。そして、業務委託であるかどうかの確認も大切です。

ちなみに私は法科大学院にいくお金がないために、弁護士になることはあきらめました。
実は、人とのコミュニケーションに疎くなるこのテの勉強を長いことする性格ではありません。
短期集中で突破するには、家族がおり、困難であった時期を経ていることも事実です。

どのような訴訟物となるかは、弁護士の方がいろいろと考えてくれると思いますので、元気を出してください。

お金のかからない法テラスに出向くことが何より一番です。(収入制限、預貯金額等の制限があります)

ちなみに、もうものすごく眠くふらついているので、これ以上頭が働きませんのであしからず。
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