プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社で紙幣選別機(金種が分別されていない札束を金種ごとに分類し、金種ごとに枚数の計算をしてくれるもの)を購入しました。償却資産の申告では耐用年数も記載が必要ですが、何年かわかりません。器具備品の事務用品その他で5年でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

同じ5年ですが、器具備品の事務用品その他ではなくて、金銭登録機またはそれに準ずるもので5年とするのが適当でしょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/20 22:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!