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いまさらながらお恥ずかしいのですが…20~60まで、国民年金三号被保険者で、60~65まで国民年金一号被保険者の場合、老齢厚生年金を受給することはできるのでしょうか?

それとも老齢基礎年金のみでしょうか?

A 回答 (6件)

>20~60まで、国民年金三号被保険者で、60~65まで国民年金一号被保険者の場合、老齢厚生年金を受給することはできるのでしょうか?


>それとも老齢基礎年金のみでしょうか?。

「厚生年金」に加入していませんので、「老齢基礎年金のみ」です。

なお、40年間「3号被保険者」だったのであれば、「老齢基礎年金」は満額支給されますので、「国民年金の任意加入」はできません。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『任意加入制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

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『従業員を採用したときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。

『加給年金額と振替加算』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『「ねんきんネット」サービス』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】日本年金機構に確認の上お願い致します
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他の方が回答の通り20~60まで、国民年金三号被保険者であるなら、60~65まで国民年金一号被保険者にはなれません。



そのうえで、例えば20から60、3号、60から65厚生年金加入、のように、厚生年金加入期間があれば老齢厚生年金も受給できますが、質問のように3号あるいは1号のみで厚生年金加入ないなら、基礎年金のみです。
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昭和60年以降は 第3号被保険者は第1号被保険者と同等です


昭和60年以前は加入していても年金料を払っていなければ、加入期間としては有効ですが支給額には反映されません

書かれていることはいわゆる厚生年金には何の関係もありません
 昭和60年以降の全期間 実質的に第1号被保険者であっただけです

なお 年金料払い込み期間は40年を越えても40年で打ち切りです
昭和60年に20歳以下なら 現在の制度では60歳を越えると年金料の納付はできません
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昭和60年以降は 第3号被保険者は第1号被保険者と同等です


昭和60年以前は加入していても年金料を払っていなければ、加入期間としては有効ですが支給額には反映されません

書かれていることはいわゆる厚生年金には何の関係もありません
 昭和60年以降の全期間 実質的に第1号被保険者であっただけです
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老齢基礎年金のみで,老齢厚生年金は受給できません。


また20歳から60歳まで40年間国民年金の加入者であった人は60歳以降に国民年金に加入することはできません。
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老齢基礎年金のみです。



「20~60まで、国民年金三号被保険者で、60~65まで国民年金一号被保険者の場合」なら、1月も厚生年金加入期間がありませんから、老齢厚生年金が受給できるはずがありません。

また、20歳から60歳まで第3号被保険者なら、480月のフルペンションに達していますから、60歳以降に国民年金の任意加入はできません。
この質問の仮定自体が誤りです。
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