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申告本人が障害者で、扶養している同居の配偶者が特別障害者の場合の控除金額を教えてください。

本人の控除分      27万(障害者控除27万円)
同居配偶者の控除分 113万(扶養38万+特別障害者40万+同居35万)

確定申告書の控除欄の記載は、合計の140万でよろしいでしょうか?
どちらも70歳以上ですが、年齢で控除額は変わりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

はじめまして。



>申告本人が障害者で、扶養している同居の配偶者が
>特別障害者の場合の控除金額を教えてください。

まず、「障害者控除」の部分についてですが、国税庁のホームページを拝見しますと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 【障害者控除】
…控除できる金額は障害者一人について27万円
 特別障害者に該当する場合は40万円
 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は
 納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの
 同居を常況としている場合は75万円です。
とあります。

「特別障害者40万+同居35万」と「…のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円」は
一緒なことを言ってるのではないかと私でも思いましたが、「配偶者控除」のページで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 【配偶者控除】
…(注)平成23年分の所得税から、控除対象配偶者又は扶養親族が
   同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に
   35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が
   40万円から75万円に引き上げられました。
と、控除の仕方が変わった旨、説明がありました。・・・(1)

続いて、「配偶者控除」の部分についてですが、配偶者控除の要件をすべて充たしている
ものとして話しますが、上記【配偶者控除】には
…※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、
  その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
とあり、その控除額は48万円と記されています。(一般の配偶者控除:38万円)・・・(2)

>確定申告書の控除欄の記載は、合計の140万でよろしいでしょうか?
>どちらも70歳以上ですが、年齢で控除額は変わりますか?
そうしますと、(1)ならびに(2)をまとめまして、確定申告書の控除欄の記載は

本人の控除分     27万円(障害者控除27万円)
同居配偶者の控除分 123万円(老齢配偶者控除48万円+同居特別障害者控除75万円)
合計        150万円

ということになります。

参考になりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
納得です。助かりました。

お礼日時:2013/02/02 16:15

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