No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律論だけから回答します。
1、私さんは、友人さんに、貸したモノの返還請求権を有します。
友人さんは、○○さんから取り返して、私さんに返す義務があります。
それが不能になったのであれば、債務不履行に基づく損害賠償を請求できます。
○○さんから返してもらえ、というのは通りません。
2、○○さん=そいつ さん ですね?
○○さんが無くしたのであれば、過失の存在を前提に、
私さんは○○さんに所有権侵害に基づく損害賠償を請求できます。
3、私さんは、友人さん、および、○○さん、双方に損害賠償
請求権を有します。
ただ、友人さんとの間には契約がありますので、友人さんから
取る方が、一般には容易です。
どちらかが支払えば、それで終わりです。
二人に請求はできますが、二重取りはできません。
友人さんが全額支払った場合、○○さんとどう分割するかは
友人さんと○○さんが相談して決めればよいことであって
私さんには関係ありません。
No.2
- 回答日時:
「あなたがある物Xを友達Aに貸した。
その後XはAのところからBが持って行かれた」「いずれも借用書などの書類は無い」ということですね。
その場合、法的には、AはあなたにXを返済する義務があり、そのためにはAはBからXを取り戻す義務があります。
つまり、AはBからXを取り戻しあなたにそれを返済する義務があるということです。
ただし、この場合実務的には大きな障害があります。
第1は、口約束だけで証拠となる物(借入証など)がないこと、第2に返済期限がう何時か決まっていないことです。
今のところ、AはBの持って行かれたけれどもXをあなたから借りたということは認めているようです。
(あなたの催促に対して「あぁ、あれ○○にもって行かれたちゃったよ」と言っているからです。)
ですから、先ずAに借用書にサインさせましょう。最低、借りたことは事実であることの証拠として後々必要です。
サインが出来たら次に、Bから取り戻すのはAの責任であることを主張して、それを実行しないなら幾らの損害賠償を支払え、と要求しましょう。
サインもしないということでしたら、残念ながら諦めるほかないでしょう。
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