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私は、友達にある物を貸していました。

何日かして、「この前貸した物、返してくれないか?」

こう言うと、「あぁ、あれ、○○にもって行かれちゃったよ」

こんなこと言って、謝罪もありませんでした。

さらに、「返してもらいたかったら、○○に返してもらって。俺は知らないよ」

こう付け加えて来ました。

そいつのところに行くと、「もうないよ」こんなことを言いました。

貸した人間に、弁償してもらうべきでしょうか?

A 回答 (3件)

法律論だけから回答します。



1、私さんは、友人さんに、貸したモノの返還請求権を有します。
  友人さんは、○○さんから取り返して、私さんに返す義務があります。
  それが不能になったのであれば、債務不履行に基づく損害賠償を請求できます。
  ○○さんから返してもらえ、というのは通りません。

2、○○さん=そいつ さん ですね?
  ○○さんが無くしたのであれば、過失の存在を前提に、
  私さんは○○さんに所有権侵害に基づく損害賠償を請求できます。

3、私さんは、友人さん、および、○○さん、双方に損害賠償
  請求権を有します。
  ただ、友人さんとの間には契約がありますので、友人さんから
  取る方が、一般には容易です。
  どちらかが支払えば、それで終わりです。
  二人に請求はできますが、二重取りはできません。
  友人さんが全額支払った場合、○○さんとどう分割するかは
  友人さんと○○さんが相談して決めればよいことであって
  私さんには関係ありません。
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この回答へのお礼

色々ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/23 02:02

「あなたがある物Xを友達Aに貸した。

その後XはAのところからBが持って行かれた」
「いずれも借用書などの書類は無い」ということですね。

その場合、法的には、AはあなたにXを返済する義務があり、そのためにはAはBからXを取り戻す義務があります。
つまり、AはBからXを取り戻しあなたにそれを返済する義務があるということです。

ただし、この場合実務的には大きな障害があります。
第1は、口約束だけで証拠となる物(借入証など)がないこと、第2に返済期限がう何時か決まっていないことです。

今のところ、AはBの持って行かれたけれどもXをあなたから借りたということは認めているようです。
(あなたの催促に対して「あぁ、あれ○○にもって行かれたちゃったよ」と言っているからです。)

ですから、先ずAに借用書にサインさせましょう。最低、借りたことは事実であることの証拠として後々必要です。
サインが出来たら次に、Bから取り戻すのはAの責任であることを主張して、それを実行しないなら幾らの損害賠償を支払え、と要求しましょう。

サインもしないということでしたら、残念ながら諦めるほかないでしょう。
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はい, 「貸した人間に、弁償してもらう」のが正解です.



法律論ではありませんが, そんなことを言うやつとは縁を切ることも考えた方がいいんじゃないかなぁ.
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この回答へのお礼

そうですね

お礼日時:2013/01/22 14:42

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