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いくら調べてもわからないので教えてください。

昨年11月から一日6時間、週3日間のパートを始めました。
11月は半ばからでしたので、今月になって初めて1か月分のお給料をいただきました。(12月分)

時給は800円ですので、月に6万円弱になります。
ところが、明細を見て驚いたことに、健康保険料と厚生年金保険料がひかれ、
手取りは5万円にも満たない金額になっていました。

最初にきちんと確認をしていなかった私が悪いのですが、
まさかこの勤務形態と収入で社会保険を払うことになるとは思っていませんでした。

会社に確認をする前にここでお聞きしたいのは、

(1)勤務条件が、社会保険加入の労働時間・労働日数とも一般社員の4分の3以下にもかかわらず、会社の判断によって社会保険に入らざるをえない場合があるのか。

(2)厚生年金を払っているということは、すでに第3号被保険者ではなく、
第2号被保険者になってしまっているのか。

(3)第2号被保険者になったということは、収入の金額にかかわらず、自動的に配偶者の扶養控除の対象にならなくなってしまっているのか。(第2号被保険者でも収入が103万円以下なら扶養の対象になるのでしょうか?)

(4)12月に夫の扶養である保険証(共済保険)で医療機関にかかったのですが、それは有効であったのか。(パート先からは保険証等はいただいていません。また夫の職場には当然何の届も出していません。)

(5)もし交渉の結果、社会保険の加入を取り消していただいたとしても、すでに払ってしまった12月については、(3)で扶養から外れたことになっていた場合、夫の職場に届出をして、また第3号の手続きを自分でしなければいけないのか。

わかりにくい質問でもうしわけありません。
いくら調べても、わからないことばかりです。
少しでも教えていただけたら嬉しく思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

雇用主は 条件に該当する雇用者は 社会保険に加入させる義務があります



(2)は そのとおり

(3)は 扶養控除には該当しません 所得38万未満なら 配偶者控除を適用できます
  (5)にも関係しますが、24年分の夫の年末調整の配偶者控除適用には問題はありません

(4)は 加入日によります 夫の保険から返金を求められるでしょう その代わり パート先の保険から同額が支給されます

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。

そうですね、扶養控除ではなく、配偶者は配偶者控除というのですね。
そこからちゃんと理解していなくて情けないです。

ご回答いただいた内容からすると、自分が保険料を払う第2号になったとしても、
25年度以降も所得38万円未満なら配偶者控除の対象になるという解釈でよろしいのでしょうか?

社会保険料を払うことになるのは仕方がないとしても、
一番気になっているのはそこのところなので、教えていただけましたら幸いです。

補足日時:2013/01/23 19:30
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この回答へのお礼

先にお礼も申し上げず、大変失礼いたしました。

初めての質問で、回答をいただけるか心配だったのですが、
jaham様が早速回答してくださったので、とても嬉しく、また安心いたしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/01/23 23:11

長いですがよろしければご覧ください。



>(1)勤務条件が、社会保険加入の労働時間・労働日数とも一般社員の4分の3以下にもかかわらず、会社の判断によって社会保険に入らざるをえない場合があるのか。

はい、厚生年金は、「労働者の相互扶助」という趣旨の制度なので、原則、労働者全員が加入対象になります。

ただし、現状、「任意適用事業所で一人も加入者がいない場合」と、一般社員の「労働時間・労働日数」の【おおむね】4分の3未満の場合は、「加入届」を【提出しなくても良い】ことになっています。

多くの事業主は、「保険料の事業主負担」を嫌って、「パートタイマー」については、【目安】以下の雇用条件にして、届けを出さないことが多いです。

『従業員を採用したときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『強制適用事業所・任意適用事業所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html

『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』
http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html

>(2)厚生年金を払っているということは、すでに第3号被保険者ではなく、第2号被保険者になってしまっているのか。

はい、事業主が「厚生年金」の加入届を提出することで、「国民年金の第2号被保険者」となります。(当然ながら、国民年金保険料の負担はありません。)

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

>(3)第2号被保険者になったということは、収入の金額にかかわらず、自動的に配偶者の扶養控除の対象にならなくなってしまっているのか。(第2号被保険者でも収入が103万円以下なら扶養の対象になるのでしょうか?)

「税金の制度」と「社会保険の制度」は【無関係】なので、htrk1111 さんの「所得金額」が、「0円~76万円未満」であれば、ご主人は、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を申告することができます。

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
※「配偶者特別控除」には本人の所得要件もあります。

「給与収入」を「給与所得」に換算するには、「給与所得 控除(給与所得者の必要経費)」を差し引きます。

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。

>(4)12月に夫の扶養である保険証(共済保険)で医療機関にかかったのですが、それは有効であったのか。(パート先からは保険証等はいただいていません。また夫の職場には当然何の届も出していません。)

「厚生年金」と「(職域保険の)健康保険」は、セットで加入が原則なので、勤務先にご確認下さい。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

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一般的な例ですが、「健康保険の被保険者」になることで、「被扶養者」の資格は失います。
ただし、「保険者(保険の運営者)」同士で連絡を取り合うことは、原則、ありませんので、別途、「資格削除(抹消)」の届出が必要になります。

資格喪失後に保険証を使用した場合は、医療費の保険者負担分を返還する必要があります。(保険者が把握するまでには時間がかります。)

返還した医療費は、被保険者となった健康保険の保険者に「療養費」として申請します。(申請に応じるかどうかは保険者の判断になりますが、やむを得ない理由の場合は、原則、支給されます。)

『療養費とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html

>(5)もし交渉の結果、社会保険の加入を取り消していただいたとしても、すでに払ってしまった12月については、(3)で扶養から外れたことになっていた場合、夫の職場に届出をして、また第3号の手続きを自分でしなければいけないのか。

・「医療保険」…「被扶養者の資格」については、各保険者の判断次第なので当該保険者にご確認下さい。
・「国民年金」…日本年金機構の判断になりますので、年金事務所(日本年金機構)へご確認下さい。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

(参考)

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
(協会けんぽの場合)『健康保険給付の種類と内容』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html

『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『Q. 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

-----
『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日)
http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hok …

-----
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。

補足です。

ご主人が「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給されている場合は、【勤務先独自の基準】によって支給の有無が決まりますので、別途、ご主人に確認してもらう必要があります。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、どうもありがとうございます!
こんなに回答に時間を割いていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。

調べれば調べるほどよくわからなくなっていたのですが、
詳しく解説していただいたおかげで、光明が見えてきました。

これから、はっていただいたリンクの内容を確認しながら
もう一度情報の整理をしてきたいと思います。

本当にありがとうございました♪

お礼日時:2013/01/23 23:05

週18時間、月額賃金6万では適用されません。


会社がおかしいです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000028am …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そうなんですよね。私も初めは何かの手違いではないかと思いました。
6万円に満たないお給料から社会保険料をひかれたら手元には5万円も残らない・・・。

あまりに悲しすぎますよね。

お礼日時:2013/01/24 18:40

業界内の勝手なルールや行政通達の勝手解釈で教わっている方が多い世界ですが、ご質問者様の場合には『法律により加入は出来ません』と言う状態ではありません。


いわばグレーゾーンなので、簡易に説明いたします
・数年前から20時間云々と言う話を聞きますが?
 他の回答者が付けた国の資料に書かれておりますが、いわばグレーゾーンを解消するための新基準が「20時間」です。
 しかし、ご質問をなされている時点では法施行前なので、無視するのが法律の正しい適用及び解釈
・でも、30時間未満は・・・
 同じく国の資料に確かに書いてあります。でもそれは前提条件によるものであり、法律及び通達には30時間とは書いてありません。
  ⇒後述する「4分の3基準」というものが有り、『法定労働時間40時間の事業所であれば、「4分の3」とは30時間以上ですね』と言うだけ。
・その「4分の3基準」に該当しないのだから・・・
 その考えがソモソモの間違い。法律の運用では「常用性が無い者は被保険者になれない」とされているのですが、「常用性」の判断基準が不明確なので出されたのが、この基準(昭和55年に出された)
 この通達により短時間労働者の取り扱いは、簡単に書くと次の3つに分かれる
  a 明らかに常用性が無い者
    労働者が望んでも加入できない
  b 正社員の労働時間等と比べて、大凡4分の3以上の労働条件で働く者
    通達により「常用性」が有ると見做すので、他の法定要因が存在しない限り、
   労働者の意思に係わらず強制加入。
  c どちらにも該当しない場合
    総合的に判断するとしているが、『強制加入にならない』と解釈することはできない。
    因みに、『週20時間から強制加入にしましょうという』と言う方針を決めるための厚生労働省による協議会議事録(第何回目だか忘れた)で、某業界団体経営者代表が「現在、週◎◎時間以上でないと被保険者としていない」との発言に対して、厚生労働省側は「お手元に配布いたしました資料にありますように、雇用保険法では・・・、健康保険法では4分の3と・・・」とスルーしている。

ですから、ご質問者様に都合のいい回答に飛びつくのは早急です。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

法律の解釈、難しいですね。
いつまでたってもわかるようになるとは思えません。

でも、自分でしっかり知識を持って判断していかなければいけないのでしょうね。
詳しいご説明、とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/25 19:10

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