現場は住宅街で、相手が道路を直進、当方が自宅カーポートから左へ進行したく、右後方へふる形で道路へ進入した時の事故です。
双方の動き:
相手方は、当方からすると、左折後、右後方から左後方へ直進しています。
当方は、数日前に危ない思いをしたことから、後ろをミラーと目視で確認しながらじわじわ後退しています。しかし、右側は隣家の2mほどある塀で見通しが悪く、ほぼ真後ろしか見えませんでした。
双方の衝突箇所:
相手方右側面
当方左リヤタイヤ上から左リヤライト、バンパー
道路状況など:
相手方が来た方が高く、相手方は坂を下る状況です。
道路は6mほどで、ど真ん中にマンホールがあります。
当方の赤いライトの破片がマンホールと当方カーポート側に散らばりました。
写真を撮っておけばよかったのですが、衝突した際に破片が危ないと思い片づけてしまいました。
当方の考え:
当方の家側にリヤライトの破片が散らばっていたということは、坂道をカーブしてきたので相手方はやや右にふっていたのではないか。
幹線道路などではなく住宅街なのだから、車が出てくることは十分予想できていたのではないか。
坂の上からだと、右にあるカーポートはよく見えただろうからスピードが出ていたのではないか。
基本割合80:20に10%修正できないかと思っていたが、当方保険会社が確認を取らず基本割合で話を進めていたことを事後報告で知り、不服ながらも基本からは絶対に譲らないと思っている。
相手保険会社の考え:
避けようのない事故。10:90主張。間をとって15:85で了承してもらえないなら裁判しよう。
基本割合からなぜ修正するのかという問いには、後退だからとの一点張り。
判例タイムズなどを見ても、修正割合として後退はどこにもあがっておらず(携帯使用などは見当たりました)、なぜそれが過失となるのかが理解できません。
両保険会社に根拠や類似判例を示すなどしてを書面で説明してほしいと要求するも、上記の説明しかありません。当方保険会社の担当者ではない方は、主張は妥当、後退は過失修正理由にあたらないという見解でした。
こういった場合、過失割合はどうなると思われますか。
類似事故経験者や保険会社等で過失示談担当をされている方、教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
当方保険業務に従事して20年以上の
専業乗り合いプロ代理店店主です。
事故処理は査定任せにせず、何千件にも携わってきました。
前進と後進では注意義務は後進のほうが
より注意しないといけませんので、
後進車と前進車が事故を起こした時点で
前進車対前進車と同じ様態で事故を起こしたとすれば
後進車が不利になるということは理解できますか?
大回りということを主張されていますが、
道路の幅員によりますが、6m道路で
車庫から4・50cm程度出たときに
衝突したのなら、センターラインオーバーなどの
主張は出来るかもしれませんが
4m道路ならセンターライン内での走行は無理でしょうし、
5m道路でも難しいでしょう。
実際、それを主張するなら、正確にどの位置で衝突したと
証明しないといけないでしょうし、曲がりしなの事故ですから、
少々の大回りも仕方がないことだと思います。
それよりも、前進車対前進車の過失割合である80:20を
後進車対前進車に、そのまま当てはめようとすることのほうが、
無理があるようにしか思えません。
本来なら90:10でも仕方がない事故だと考えますが、
85:15なら質問者さんより相手のほうが譲歩したと感じます。
意地になる理由がおありになるようですが、
肩の力を抜いて、大きく息をして冷静に考えてみてください。
相手もですが、車両保険もついているなら、5%10%で、
もめることに意義があるでしょうか?
車両保険は過失割合でもめたり契約者の負担がないようにするために
また、契約者さんが気を揉むことがないようにと、
付けるものだと私などはお勧めしています。
それを自車の修理に自己負担もないのに過失割合に固執されて
気を揉まれたら、何のために加入してもらっているのか
意味が分からなくなります。
この回答への補足
曲がり角からの距離は、15mほどだったと思います。
正確な図を書いていませんでしたが、住宅街のため、曲がり角は全て角とりされています。
センターラインはありません。
プロ代理店さんからのご説明、一番丁寧でわかりやすかったです。
道路は6mです。
昨日夜中にやっと類似事故の判例を見つけたら、後退に過失+10を認めるというものでした。
事故形態の基本が90:10やむなしということは、判例で理解しました。
今回の場合は、当方主張と相殺して互いに修正、基本割合とは考えにくいのかが新たな疑問です。
当方保険会社と割合見解は一致しているものの、双方の基本修正主張で相殺しあうから基本なのか、後退を過失と考えないから基本なのか、当方保険会社の見解理由を確認し、再度相談したいと思います。
あなたからの回答を読んで、当方保険会社と相談しよう、85でもいいかと少し思えました。
最後6行、さすがプロ代理店さんならではのお言葉だなとしみじみ考えさせられました。
金銭的な負担がないからどうでもいいとは思えないのには理由があるのですが、自分の代理店さんにそう言われるとなだめられてしまうかもしれません。そもそも、そういう代理店さんが間に入っていれば、今回あったような不愉快なやり取りはなかったかもしれませんね。
相手方運転手には何も思いませんが、周囲の複数人に不愉快な思いをしました。運転手でない方のO主張や相手保険会社からの直接100%求償もあり(85%で認めないなら100%求償するというのも意味不明。当方保険会社には連絡済です)、譲りたくない思いが強くなりました。
現在、通販型保険会社を利用していますが、こういう代理店さんを通して契約するのなら、代理店を通す保険を選ぶ意義があるなと思いました。
No.4
- 回答日時:
基本過失割合は80:20の路外から道路に進入で、
判例は後進による進入は考慮していないはずです。
よって後進による進入だから+10の90:10でも仕方が無いと考えます。
後進については、書いてありませんが、前進より後進のほうが
絶対的に、より注意義務がありますので、前進での基本過失割合では
相手は納得しないでしょう。
相手が85:15に譲歩してきているのなら、
それで示談したほうがよいと思います。
裁判しても基本過失割合では済まないと考えます。
90:10になる可能性も大いにあると感じます。
相手にとっても質問者さんの保険会社にとっても
やっかいな人になってると思いますよ。
この回答への補足
正直、賛同を得られないことに驚いています。
当方と当方保険会社の認識がそんなに非常識なものなのでしょうか。
まとめて補足質問させてください。お付き合いいただける方はお答えいただければ幸いです。
お答えいただける方は過去に当事者で示談したのか、専門家なのかも教えてください。
もし参考になるサイトなどがありましたら、ぜひ教えてください。
・道路中央よりカーポート寄りにライトの破片が散らばっていたのは、相手車が大回りしていたからとは考えられないのでしょうか。センターラインはありませんが、キープレフトは義務では。当方が道路中央を越えて衝突していたのであれば、破片はカーポート側に落ちないのではないかと思うのですが、間違っているのでしょうか。
・リアガラスとミラーに100%意識を向け、真後ろを見ながらも相手が見えず、ぶつかると思う瞬間もなく音がしたので、相手方の走行位置や速度などに疑問を持っているのです。
・後退だろうが前進だろうが、相手方から見える当方の動きには変わりなく、事故形態としても基本と同じだと思うのですが、注意散漫だったり目視不足で後退したのではなくとも、後退したことが著しい過失ということになるのですか。
相手にとってやっかいかどうかはわかりませんが、当方保険会社の見解は当初より80:20で、また時間がかかっても相手方が困るだけ(相手方というより、相手は車両保険を使ったので相手保険会社だと思います)とのことです。
相手方も当方もすでに車両保険を使っていますので、お互いの金銭的負担はありません。
第三者であれば(これまでの経過から、過失割合に納得して示談したい理由があります)、気持ちはおいといて早く解決すればと言っていただろうなと自分でも思います。
No.3
- 回答日時:
一般的には、道路外出入車と直進車の事故で、基本割合80:20
後退車は前進車よりも、より高度な注意義務があるとして10%修正。
90:10となるケースです。
納得できないなら、裁判でもどうぞと言われますね。
私が相手方なら、ぶつけておいて納得いかない?冗談じゃない。それじゃ、人身でもなんでもやって、とことん追い詰めてやるわ!と憤慨するケースです。
No.2
- 回答日時:
任意保険を使わるのでしょう?
ならば80:20 85:15 90:10 これにどれほどの差があるのでしょうか?
いずれになっても保険等級が下がるなどは避けれないでしょうから、質問者さんの過失の多い今回は、細かな割合に固執しても時間と労力の無駄のように思います。
相手が10:0と言ってる、こっちは50:50と思うなどなら相談も判りますが・・・
保険屋に任せてさっさと解決するのが得策だと思いますけど・・
No.1
- 回答日時:
担当者ではないですが、ドライバーとして一言
車庫で有ろうとなかろうと、道路にバックで出てくること自体が、
安全意識の欠乏で、周囲の車から見たら迷惑行為以外の何物でもないですよ。
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