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交通事故の場合の休業補償についてですが、
金額の計算の一般的な目安を教えて下さい。
入院・通院日数に対してどう考えれば良いのでしょうか。
また会社から給与(報酬)が支払われていても関係ないのでしょうか?
専業主婦ですが、非常勤役員としての収入があります。
また所謂慰謝料はこれと別に考えたいのですが、
一般的に通用しますか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社からの給与というのは、欠勤によって支給額が増減するのでしょうか。


役員報酬の意味合いがつよく、勤務日数によって収入変化しない場合は、休業損害の請求の満額請求は、難しいと思います。
休業損害が発生しない人として 金利生活者・地主・家主・年金生活者・学生等で専業主婦の場合は、家事に現実に従事できなかった日数に対して 1日につき5,500円になると思います。

しかし、貴方が仕事をしないことによって収入が減少し、現に収入減が見努められる場合は、休業損害で5,500円以上の補償が受けられると思います。
この場合は、公的証明の提出を言ってくるはずです。課税証明書・確定申告書(受付印の押してあるもの)等

その場合の計算方法
 ( 過去一年間の収入額 ― 必要経費 ) × 寄与率 / 365日 × 休業日数

自営業者や会社役員の方が交通事故にあわれ、特に揉める項目が休業損害です。
役員報酬は対象外ですし、経営者の方々は、利益を抑えての申告をしておられます。

慰謝料の計算は、一定の条件で日数計算をします。
事故日から完治までに日数 > 入通院日数 × 2 × 4,100円

最高で完治までの日数掛ける4,100円で治療を受けた日数の2倍以下の日数が条件なります。ただ、この日数も自営業者や家事従事者のように会社の欠勤表のような証明する書類が無い場合、なかなか満額の払いはしてくれません。

詳しい説明は、貴方が加入しておられる保険会社・代理店の方に聞いてください。
また、人身傷害保険が付いている自動車保険にご家族が加入しておられるなら、なおさら貴方の代理店に請求に必要な書類等を聞いてください。

 
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
本当に具体的で大変参考になり、安心できました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/05/25 11:26

Zhabomairuさんはケガをして仕事ができなくなったのでしょうか?



休業保障はケガをしたり仕事道具が破損して仕事が出来なくなり、本来得るはずだった収入を保証するものだと思います。
タクシーの運転手の場合は車が壊れると仕事ができないので、修理が終わるまでは休業保障をしなければいけません。

私は学生時代に事故にあいケガをしたために2か月ほどバイトができなくなりました。
この当時、事故直前の3ヶ月で2万、5万、4万円を稼いでいました。
そして、1ヶ月あたりの平均収入を算出し、3.6万円×2か月=7.2万円を休業保障としてもらいました。(保険会社が算出しました)

慰謝料は休業保障とは別にもらいました。
私の場合は1回の通院で5000円程度もらえ、合計で15回くらい通院しました。本来ならば5000×15=75000円をもらえるのですが、実際には倍の15万円をもらいました。つまり15万円の半分が慰謝料になりました。
(これはケガをさせたことに対しての慰謝料だと思います)
(上記の金額は概算です。何年も前のことなので金額は正確には覚えていません^^;)

ケガがある程度治り、仕事に対してそれほど支障がでなくなった時点で休業保障はもらえなくなると思います。

サラリーマンの場合は休職することによって減給されると思うので、減給された額がそのままもらえるのではないでしょうか?

Zhabomairuさんは非常勤役員だということですが、実際にケガをしたためにても仕事ができるのでしょうか?もしケガをしても働けるなら休業保障はないと思います。

これはあくまでも私の場合です。他の状況では対処が変わってくるかもしれませんので参考程度にしてくだされば結構です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ちょっと説明が不足していたため状況が伝わらなくて
すみません。
まったく仕事ができないわけではないのですが、
当然かなりの制約を受ける(歩けない、車の運転ができない)ため、何らかの賠償を得られればという考えでした。
休業補償の基本的な考え方が良くわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2001/05/21 21:43

休業補償は自賠責から休業損害として日額5500円支払われます。


ただし、立証資料などにより1日につき5500円を超えることが明らかな場合は、
19000円を限度として、その実費額となります。
休業損害は実休業日数となります。

慰謝料は休業損害とは別に日額4100円となります。

以上のことから
休業損害は給与日額が5500円未満の場合は日額5500円、
給与日額が5500円を超える場合は19000円までの実費額。

一般的には入・通院日数×(5500円+4100円)となります。

また、休業損害額の計算は事故前の3ヶ月分の給与の平均日額を
基本とするのが一般的です。
ただし、源泉徴収票を元に計算する場合もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
具体的な金額の算出の仕方がわかり、
とても安心できました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/05/21 21:45

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